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原子力発電所の設置に関する法律について

原子力発電所は、大都市や工業地帯には設置出来ないと言われます。 いかにもご都合主義に聞こえるのですが、これを定めた法律「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」は平成十二年交付とかなり最近に思えるのですが、それ以前には大都市や工業地帯に設置出来たのでしょうか? もしくはこれに準ずる他の法律で大都市や工業地帯は守られてきたのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

原子炉を設置しようと思ったら 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号) に基づき許可を得る必要があります (23条ふきん). だから, ここで許可しなければいい.

votanhi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご教示頂いた第二十三条辺りを読むと、目的や計画に関わる条項を定めており、それらの中に大都市や工業地帯という文言が含まれていないところをみると、先の「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」によって初めて大都市や工業地帯への設置を遠ざけた感があります。 もちろんご指摘の通り、各関係大臣の許可を得ることも定めているわけですから、ここでまず振り落とされるのは明確ですが。 しかしながら、第二十三条の3に定める「立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。」 この「聴かなければならない」という実に曖昧な定めは不要にも思えます。

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その他の回答 (1)

回答No.1

原発を建てる方も危険性がわかっているので、大都市には建てません。 原発を受け入れている地域は、例外なく過疎化が進んだ海沿いの地域です。 なぜ原発を受け入れているかというと、交付金が欲しいのと 街興しを期待してのことです。

votanhi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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