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少年犯罪者の更生
少年犯罪者は高確率で更生できるとよくテレビなどで聞きますが、 (1)ここでいう『更生』の定義とは? 『更生』したかは、犯罪者個人の主観的な内容になる気がしますが、客観的にはどのように判断するのでしょうか? (2)少年犯罪者が高確率で更生できるとする根拠となるデータ(統計や心理学の有力な学説など)はどのようなものがあるのか。 (3)少年犯罪者が高確率で更生できるとすれば、教育現場に更生のノウハウを取り入れて、そもそも少年犯罪者自体を少なくすることが可能ではないかと思うのですが、教育現場に更生のノウハウは取り入れられているのか、取り入れられていないとしたらなぜなのか。 以上三つを教えてください。よろしくお願いします。
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(1)ここでいう『更生』の定義とは? 更正に定義らしい定義はありません。これは正義に明確な定義がないのと同様に定義付けができないためやりません。定義付けをするのだとしたら日本が共産国家にでもならない限り不可能でしょう。 現在はボランティアによる保護観察によってそれが判断されるかたちとなります。保護観察期間に保護司によって社会人として更生するように指導・援助が行われます。 なので基本はボランティア精神によって成立しているものということです。 (ただ地域社会の崩壊など昨今の社会状況の変化により、保護観察の保護司に参加する人は著しく減っており、この制度の根幹が揺らいでいる状態です。) (2)(3) 学校などで、一人教師に対し比較的少人数を割り当て教育・指導をするという提案はかなり前からされていますが取り入れられる事はなく、昨今は更に後退気味です。
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- yu-ki80
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こんにちは。NO、1です。たびたびすみません。 よく調べられているんですね~。ちょっと尊敬します。 学校で善悪について教えられているにもかかわらず、少年院に入って初めて更正できる例として、「考えの足りない人」が当てはまるかもしれません。たとえば万引きがいけないことなのは学校でも親からも教わりますが、実際に小中学生の頃に万引きをしたことある人って80%強はいるんじゃないでしょうか?みんなもやっているし、悪いこととは知っているけれどそんなに大事とは思わずにやってしまうパターンです。こういう場合は捕まって初めて、「いけないとは知ってたけど、これからはもっとよく考えて行動しよう。」と更正するかもしれません。あと、ケンカもそうかな。こういう軽微でかつ周りにやっている人が多い犯罪に関しては、更正の余地があるかもしれません。大人より未成年のほうがよくやることだし。 でも、やはり少年方改正反対派の根柢には、正確なデータや今の少年犯罪の現状よりも、「未来ある少年の人権は守らなくてはならない!」という結論が先にありきの気がしてしまいます。 日本の刑法は戦時中の取調べ中の拷問などへの反省の元、犯罪者の人権に対してとても神経質です。犯罪者の人権への配慮が足りないものに法律を語る資格はない!というような風潮は未だに学者さんや一部の弁護士さんの間にあるように思います。逆に被害者への配慮を忘れることにはとても無関心できています。 他の方がおっしゃっているように、山口の母子殺害事件も許しががたいものですが、8年くらい前、大阪でシンナーを常用していた少年(と言っても19歳)が幻覚をみて通園中の母子、女子高生などを次々と刃物で刺し、死傷した事件を覚えていますか?週刊新潮が少年の実名を報道し、これに対し、少年がプライバシーを侵害されたと習慣新潮を訴えました。結果的に二審で一審の慰謝料支払い判決がくつがえされましたが、 今との世論の違いを私はよく思い出します。今の時勢では、さすがに少年も雑誌社を訴えられなかったのではないでしょうか?あの頃から、判例は少年であっても凶悪事件に関しては差別しないという方向にかわってきています、世論もそうでしょう。昔、少年犯罪が起こったとき、まずワイドショーの呼ばれるのは少年人権擁護派の専門家でした。そういう人たちが今の改正反対派なのではないかと思います。 また、死刑廃止についても、廃止論者の方々には色んな言い分がありますが、今の日本で死刑の次は無期懲役。無期というと聞こえはいいですが、模範囚であれば15年強で出てこれるのが現状です。たしかに世界には死刑を廃止している国や州もありますが、これらは代わりに実質的な終身刑を採用しています(懲役300年とか)。終身刑もない今の日本で、先に死刑廃止を訴えるのは、理想ばかりで現実が見えていないからではないかと思います。 色々と難しい問題はあるけれど、通り魔などの何の落ち度もない被害者や遺族に対してもっともっと配慮のある世の中になってほしいものですね。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに、一度リスクを負わないと更生できないということはありますよね。ただ、yu-ki80さんの例は、未成年者の場合、被害者が訴えたり、重大な被害が生じない限りは刑罰自体が滅多に与えられない犯罪です。リスクを負わないと更生できないという主張でこのような犯罪を例に持ち出してしまうと、少年でも、刑罰を与えて更生させないといけない、少年法によって軽犯罪について処罰が軽くなりすぎているので重くするべきという意味にとれるのですが…。 それとこれは誤解されているのだと思いますが、死刑廃止を訴える人は大抵、終身刑か、特別無期刑(現在の無期懲役よりも重い刑。終身刑導入にも反対の人がよく主張しています。)を導入した上で議論を行っています。15年から20年くらいで無期懲役刑での受刑者が仮釈放されてしまうのが問題だという認識は死刑廃止論者でも持っている方は多いようです。 法律家が被害者への配慮が足りないと言われるのは、基本的に被害者救済の考え方の違いや、そのように主張する人の、社会や裁判制度(特に被告の立場や弁護について)に対する誤解などによるものです。(ただ、山口母子殺人事件の弁護側の主張は法の悪用であり被害者に対してあまりにも配慮がなさすぎますが。)今の社会が間違っているということなら、社会制度の変革をした上で、被害者の配慮が加害者への重罰化や場合によっては殺人には死刑を持って償わせるという極端なものまで認めるのもありだと思います。しかし、今の社会の制度では、全面的に認めてしまうと社会制度そのものの色々なつじつまが合わなくなるので、例外的に一部を認めるぐらいしかないように思えます。 ただ、どんなに対立しようと、犯罪の少ない世の中になってもらいたいという考えは立場の違いによらずほとんど共通だと思います。被害者を少なくすることにもつながりますし、少しでも犯罪が少なくなる世の中にしたいですね。
- soppudasi
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すべてに答えられるかわかりませんが私の意見を書きます。 更生って、一般的には少年院などの更生施設で教育を受け退院し、再犯者にならなければ、そう言われるのではないでしょうか。 しかし、施設で教育を受けたすべての者が自分のした事をしっかり理解し反省しているとは言えません。 私の読んだ本に、心にナイフをしのばせて というのがあるんですが、これを読んだら、本当の意味での更生ってどういう事なんだろうって考え込んでしまいます。http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B5%A5%EC%A5%B8%A5%AA%B9%E2%B9%BB%BC%F3%C0%DA%A4%EA%BB%F6%B7%EF 少年院を退院した後に、大学に二度も入り弁護士になっています。 ある意味では更生なんですが、遺族に対し謝罪は全くせず、賠償もなされずです。 私は、今の少年法は変えるべきだと思っています。 少年法の存在を認識し、それを利用した犯罪も多いからです。 軽犯罪ならまだしも殺人などの重犯罪にも、同じように適用させるのには無理があるように思えます。 罪を犯すとどうなるのか、被害者はどうなるのかなどを学校で授業に取り入れ勉強させて、その上で重犯罪については成年並みに扱う必要があると思います。 山口県の母子殺人事件は、少年法を利用した観があり、そういう場合でも保護するのか疑問に思います。 たしか、18歳を1ヶ月経過しての犯行だったと思いますが、18歳という一つの壁をどう取り扱うのか興味があります。 すごくいい質問ですね! 私は死刑の問題に深い関心があるのですが、いつも、廃止論者が自分の家族が殺されてもその考えを変えずにいられるかと考えています。 遺族の気持ちを考えると複雑です。
お礼
回答ありがとうございます。 今までの死刑制度についての論議や少年法改正論議は、犯罪者は高確率で更生できるという認識を前提に論議が進んでいるように思えるので、このような事を調べているのですが、更生を突き詰めて考えてみると非常に難しい問題になりますよね。 少年法に対しても、今ある(過去あった)少年法をそのまま守ろうとするのは現実に適応できていないので、守るべきところは守り、そうではない部分は大人とも同等に扱うということが必要になりますよね(どの部分を守るべきかという議論が必要であるにしても)。確かに責任能力などの問題で未成年者は責任能力が完全ではないと主張されますが、責任能力の議論は、犯罪者にもある程度理由があって、悪いことをしているという認識があるのに、犯罪をしてしまった、もしくは衝動的に精神的に追い詰められて行ってしまったという場合には有効ですが、そうではない、犯罪を悪いことであると認識しない犯罪(未成年者かを問わず)がいくつか出てきた昨今、そのような犯罪に対して、責任能力の議論で未成年者に対してのみ保護を与えるという考えは妥当とは思えません。 実際にはどれくらいの人が自分の家族が殺されても主張を変えないと言い切れるのか疑問ですよね。個人的に、死刑廃止論者は社会において、自分や自分の家族が理不尽とも思える理由で事件に巻き込まれて殺されるリスクは常に存在するということを認識した上で、廃止を主張するべきだと思います。
- yu-ki80
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こんにちは。 専門家ではないので詳しくはわかりませんが、(1)まず一般的に言われる「更正」というのは、その後犯罪をおかしていないということだと思います。確かに理想としては、更正とは犯罪を犯した人が自ら反省した状態(主観的)なものであるべきですが、これを把握するのはとても難しいと思います。もちろん、少年院や刑務所では自ら犯した罪と向き合い、反省するよう促したり、被害者の気持ちを考えるようにするようです。しかし、たとえば自分が少年院に入った場合に、よほど反骨精神の強い人かばかでもなければ、刑期を短くしたり、裁判に有利になるように、していなくても反省したふりをするのが人間だと思います。このような状態で書いた謝罪文や反省文にどの程度の信用性があるかはとても疑わしいと思います。 (2)そこで、確実に判断できるデータというとやはり、再犯率だと思います。逆に言えば、再犯で捕まって初めて、少年院に行っていたのに更正できていなかったといわれる。ある意味、再犯を犯していても、見つかりさえしなければ更正したほうにカウントされているのが現状だと思います。だから更正率が高いというデータもあるのではないでしょうか?また、もしかしたら、裁判の時点での裁判官の心証という観点から少年は更生しやすいと言うのであれば、それも昔からある「未来ある若者の権利はなるべく守らなくてはならない」という思想が根柢に流れている部分もおおいにあると思います。 (3)教育現場へのノウハウの取り入れは、幼稚園や小学校で繰り返し言われる、「人のいやがることはしてはいけません」、「ルールを守りましょう」、「相手の気持ちになって考えましょう」というのがこれに当たるのではないでしょうか?こんな簡単なことがわかっていれば、大体の犯罪は起きないはずです。それでもわからない人のための特別矯正として少年院や刑務所があるのだと思います。 長くなってしまってごめんなさい。
お礼
回答ありがとうございます。 少し私の質問の仕方が抽象的すぎたかもしれません。申し訳ありません。質問の意図としては、少年法改正反対論者がその反対の立場の人に対しても根拠として十分提示できるだけの『更生』の客観的判断基準や少年犯罪者の場合『更生』が高確率で行われるという客観的なデータを持っているのか、特別な教育で更生できるならば、そもそも、本来の教育の場でそのノウハウを取り入れていけばよいわけで(それが行われているとしたら理論的に少年院などで更生できる少年犯罪者は0になるはずです。教育で罪の意識を認識できない犯罪者は少年院でも更生できない。罪の意識などは芽生えているが精神的・社会的・経済的に追い詰められてやむなく犯罪をした犯罪者に最初から更生云々の問題は存在しない。その他の人はそもそも犯罪をしない。)それができないのはなぜなのか。 これらを調べても曖昧なものしか見つからなかったため、ここで質問をしたわけです。 再犯率との関連で考えると、少年犯罪の更生率はそれほど高くないという結論にもなり得るんですよね。yu-ki80さんがおっしゃっているように、犯罪者の本音は分かりませんし、再犯をしていないといっても、状況が違えば犯罪をする可能性もあります。また、再犯率は同種の再犯(殺人なら殺人の再犯)以外も含みますから、大人の再犯率より子供の再犯率の方が少ないんだと論じる根拠としても必ずしも的確ではない可能性がありますし。 少年法の改正論議で更生率は高いんだと専門家が主張する以上は、心理学者が犯罪者に対する心理テストなどで、更生していると十分に認めることができる精神状態であることを確認し、更生している・していないを判断できたりするのかなと思ったのですが…。 実際にはかなり曖昧な根拠しかないのかもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございます。 (1)犯罪者が更生したかどうかは、保護司の判断によって主観的に決定される。 (2)定義が無いから更生を判断するデータも無い。よって、定義が曖昧でも更生したなら再犯はしないはずという認識のもとで、釈放されてから再犯を今までしてこなかったかというデータである程度の判断をするしかない。 (1)(2)については結局、再犯をするかしないかで判断するしかなく、再犯率によって、今までの犯罪者の再犯率が昨年まで低いのだから、今までの犯罪者の再犯率は今年以降も低く、今後の犯罪者の再犯率も低いはずとの推測から、少年法や死刑制度の論議は進められているということですね。 (3)犯罪者の更生は多くのボランティアによって成り立つ制度であり、それを教育へと取り入れていこうとするには教師の数が圧倒的に足りないわけですね。 確かに、現在の教育制度では能動的に問題がありそうな生徒に働きかけを行うことを全ての教師に求めることは難しく、問題を起こした生徒に対しての働きかけしかできませんし(それも十分にできているかどうか疑問ですが)スクールカウンセラーなども学校に一人いるかいないか位で制度が受動的にならざるを得ないですからね。納得できました。ありがとうございました。