- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少年犯罪について教えて頂きたいです!!)
少年犯罪についての衝撃的な話
このQ&Aのポイント
- 友人の知り合いが13歳の時に窃盗(スーパーでの万引き)をしてしまったという驚くべき話。
- 13歳の少年の窃盗行為の法的処分について疑問が生じている。
- 少年犯罪の実際の処分内容や、社会への影響について知りたい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「前科」は刑事裁判で判決で有罪が出た人の場合のことで、その場合、履歴書に記載せねばなりません。 少年事件は通常は家裁の扱いで、例外を除いて刑事裁判にはなりません。少年院送致処分は教育的措置で刑罰にはあたりません。
その他の回答 (2)
noname#67980
回答No.3
有名な刑法第41条にこうあります。 十四歳に満たざる者その行為を罰せず。 普通に生活していると思います。
- akiko0828
- ベストアンサー率18% (341/1862)
回答No.1
悪質でなければ家や学校に通報するだけでは? 昔兄弟が面白半分で万引きして親が呼び出されましたが(汗) 警察沙汰にはならなかったですねえ。