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障害回復後の年金はどうなるのでしょうか?
障害厚生年金(精神・2級)を受給することになりました。国民年金の支払いを停止しようと思うのですが、もし障害が回復したら(障害厚生年金支払い停止)65歳からの年金はどうなるのでしょうか?
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こんばんは。 もし障害が回復し、障害厚生年金の受給権を失ってしまった場合には、65歳以降は老齢基礎年金+老齢厚生年金を受け取ることになると思います。 (25年以上国民年金の加入期間があるという前提ですが) なお、国民年金の支払を停止するとは、免除の手続をされるのだと思いますが、 免除を受けている間は、例えば3年間免除だった場合は、年金を受け取る時には1年間入っていたということで年金の金額が計算されます。 なお、障害等級1級・2級の場合は「法定免除」ですが、法定免除になったからといって、保険料を納められないわけではないようです。 障害が固定されていてこれ以上よくなる見込みがなく、障害年金などの受給権を失う可能性がない、というかたの場合は、法定免除の制度を利用されても、 65歳以降は、 障害基礎年金+老齢厚生年金、 障害基礎年金+障害厚生年金 のうち金額の高いほうを選ぶことができますが、 精神疾患の場合、 回復する可能性もあり、 65歳になった時、障害厚生年金の受給権がなくなっている可能性もあることから、 法定免除を受けられる状態にあっても、免除の制度を利用せず、国民年金保険料を払い続けておく、という方法もあるかもしれません。 なお、詳しいことは年金相談センターなどに相談されたほうがよいと思います。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/ お住まいの都道府県名をクリックされると、連絡先が出てきます。 社会保険事務所の場合、年金を専門にやっているわけではありませんので、年金相談センターのほうが丁寧に話しを聞いてくれると思います。
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書き忘れました。 厚生年金の障害年金は1・2・3級まであり 1・2級は法定免除ですが、確か3級は法定免除に 該当しないので、国民年金は納めなくてはいけません。 ご参考まで。
NO.1の方が書いていらっしゃるように、法定免除(障害年金受給者の方や 生活保護受給者の方など)は、法的に免除されています。おおかたの方が 年金を納めていませんが、中には治る可能性がある方や、65歳(65歳まで の間に)治られて年金を納めなければならなくなり、法定免除期間を計算 すると受給金額が少なくなる方もいらっしゃいます。なので治る見込みが あれば、法定免除期間も国民年金を納められた方が良いと思われます。 その手続きは、お住いの管轄の社会保険事務所の 「国民年金業務課」が担当しております。そこへ 「障害年金を受給して法定免除になっていますが、今後治る見込みが ない訳ではないので、国民年金を納めたいので、納付書を送って欲しい」と お伝え下さい。基礎年金番号等を聞かれますので、御手元に年金手帳を ご用意されて電話されて下さい。あくまでも「国民年金業務課」ですので お忘れなく。 個人的な意見ですが、生活に支障のない範囲でお考えなさった方がいいと思います。お大事に。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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