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派遣法に違反しない?
二つの派遣会社AとBがあり、大口の派遣依頼を受けたA社が、B社に登録スタッフの紹介を依頼し、自社の登録スタッフとして派遣先と契約を結んだとします。 その際、B社がA社に紹介料(あるいはマージン)を要求するのは、問題ないのでしょうか? 派遣元はA社なので、二重派遣には当たらないと思いますが・・・
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- simotani
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回答No.2
二重派遣の違法性と派遣手数料の請求の合否は別問題。 派遣会社Aが派遣会社Bから派遣を受け(労働者の所属はB)、Aの事務をするならば、当然BはAに派遣料金を請求します。 ところがAが客先Cにこの労働者を派遣した場合、二重派遣の違法が発生します。 こういう場合通常は共同引受としてABが共同で受注し、幹事会社をAとするのが普通です。 この場合Bは派遣料金の精算をAに要求出来ます。 あくまでも労働者はB所属。社内の伝票はA宛てで発行し、客先のサインをその伝票に受け、Aに請求します(伝票サインはAである必要は無く、客先サインで充分です)。
- masaokyoko
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回答No.1
A社にスタッフとして登録し(A社の所属登録社員)、A社から派遣されるのであれば2重派遣にはなりません。 B社からA社に対して紹介料を請求することは、派遣法には違反しませんが、職業安定法(有料職業紹介を行うには、厚生労働大臣の許可が必要)に抵触しそうですね。