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標準報酬月額の取得時決定について

自分でやってみようとして勉強不足でわからなくなりました。 3/21入社 20日〆同月末払いの月給制です。 たとえば3/21~4/20で、22日出社、基本給18万、通勤2万、(残業1万)だとしたら標準報酬月額はいくらになりますか? 3月分と4月分の健康保険料金額を出したいので教えてください。

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回答No.2

通常、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の資格取得時決定は、被保険者資格取得届(資格取得から5日以内に提出しなければならない、とされています)の提出時に行なわれます。 言い替えれば、まだ支払われていない報酬の額から導きます。 ですから、一般には、その額が月額として固定的に決まっているもの、例えば、基本給や月々の諸手当(通勤、住居、扶養など)を合算した額から導き、月々でその額が変動する残業手当はまだ含めずに計算します。 これによれば、少なくとも、標準報酬月額は200,000円になります。 下記の参考URLの回答4と回答5も参考になさってみて下さい。 保険料は労使折半ですから、資格取得時決定のときの標準報酬月額を高く設定としてしまうと、会社側としてもあまりメリットがありません。それだけ会社側の保険料負担が増えるからです。 そのような裏事情もあって、「残業手当などの月々変動を伴うものは、ここではまだ含めないで計算する」ということが一般的です。 なお、4月から6月に実際に支払われた給与の額を元にして定時決定(7月1日時点の在職者に対して行ないます)というものを行ない、その後の標準報酬月額をあらためています。 このときに、残業手当などを含めた実際の給与額が反映されます。 あらためた後の標準報酬月額による新・保険料は、当年9月分保険料(通常、10月に支払われる給与から天引き)から適用されます。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q6712100.html
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  • srafp
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回答No.1

記載されている数値は全て月額ですよね。それがハッキリしないと計算が始まりません。 > 3/21入社 > 20日〆同月末払いの月給制です。 > たとえば3/21~4/20で、22日出社、基本給18万、通勤2万、(残業1万)だとしたら標準報酬月額は > いくらになりますか? さて、このご質問で尤も問題なのは「残業代1万円」です。 1 同様の仕事等を行なう他の者の平均的な残業時間数から算出したと言うのであれば  基本給18万円+通勤費用2万円+残業代1万円=報酬月額21万円  ⇒標準報酬月額は22万円 2 結果として1万円の残業代が発生したというのであれば(注)  基本給18万円+通勤費用2万円=報酬月額20万円  ⇒標準報酬月額は20万円 1と2の違いは、資格取得時に金額が算出(決定)できているのかどうかの違いです。  ・基本給:労働契約等により既に決定している  ・通勤費用:労働契約又は社則等により支給額決定済み。        若しくは、採用時に何らかの形で支給額が確定している。  ・残業代:幾ら発生するのかは未定だから、計算に含める事はできない。    ⇒同様の労働を行なう他の労働者の実績から算出した推測額で計算する。 (注)ご質問は資格取得時決定なので、資格取得届を提出する時点[取得日から5日以内]では残業代1万[実額]が発生するかどうかは判らないという点で考えた方が理解できるかもしれませんね > 3月分と4月分の健康保険料金額を出したいので教えてください。 間違う事は無いと思いますが、  1 健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料は月額であり、日額は無い。  2 上記3つの保険料は標準報酬月額で算出する  3 資格取得時決定で決まった標準報酬月額は、定時決定又は随時改訂のどちらかによって   標準報酬月額が変わるまで有効 と言う事で、どちらの月も同額です。 念の為に。

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