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前の会社の雇用保険
前のアルバイト先の会社で雇用保険に入っており09年12月から10年8月まで納めました。会社の都合により退社しています。 そこで今の次期にこの雇用保険は貰えるのでしょうか?貰えるとしたら会社の都合なのですぐに貰えると言った感じになるのでしょうか?
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>そこで今の次期にこの雇用保険は貰えるのでしょうか?貰えるとしたら会社の都合なのですぐに貰えると言った感じになるのでしょうか? 受給資格は退職理由や被保険者期間により異なります。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >前のアルバイト先の会社で雇用保険に入っており09年12月から10年8月まで納めました。会社の都合により退社しています。 ということであれば上記の4に該当して受給資格はあります。 またその場合は手続してから1週間の待期期間の後に所定給付日数が始まり、3ヶ月の給付制限期間がありません。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 ただし受給期間は離職後1年ですのでこの場合ですと今年の8月までですので、それを過ぎれば所定給付日数が残っていても無効になります。 また当然その前のアルバイト先の会社の離職票が必要です。 詳細については、質問者の方の年齢と前のアルバイト先の会社を退職して以後の就職状況と雇用保険の加入状況がわからなければ何とも回答できません。
その他の回答 (1)
加入期間が足りません。 一年以上の加入が必須です。
お礼
会社都合だと6ヶ月だそうですよ。惑わす情報ありがとうございます。
お礼
遅くなりましたが、詳しい回答ありがとうございます。 さっそく手続きに行きたいと思います。