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住宅の工事請負契約書内記載の履行遅延違約金について
住宅の工事請負契約書内に記載されている履行遅延違約金について質問します。 工事請負契約書に記載してある工事完了日から引き渡しされた日(工事内容確認及び、修繕要請とそれに費やした修繕工事日数も含む)に至るまでの日数分が違約金対象日数になるのでしょうか?注文者の要望・注文等により、その工事が工事完了日以内に完了できない場合、注文者の要望や注文等の工事に費やした日数は対象から除外されるのでしょうか?また、発注者と請負者双方で工事請負契約書内に違約金の項目があっても、遅延1日における違約金の確認及び記載をしていない場合どのような解決方法が妥当でしょうか?なお、注文者が、遅れた日数分の違約金の請求をするのは、注文者の自由でしょうか?逆に注文者からの事情で工事が遅れた場合は、請負者からの経費の損金等の請求は有り得るのでしょうか?
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- kei1966
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部分的な項目の質問でしたのでやるべきだった正解と判断すべき内容を書いたつもりです。 契約書を見ないとなんともいえないですが、今ある情報から言えば契約内容や変更内容の取り決めがあまりに不備でありすぎるので第三者を入れなければ解決などできないと思います。もちろん第一に協議するのが契約双方のまず行うべきことですが。 協議が整わなければ、調停、訴訟と進むのが一般的です。 契約内容不備ですから短期間に解決しないのも仕方ないと思えます。 契約書に先の内容が記載されていないこと自体建設業法違反もありますから、そこも含めて調停時の材料とされればいかがでしょう。これだけ何も書いてない契約書では相手の契約モラル意識も低いのですよ。 工事前から工事中のやり取りで思い出せることはすべて日時を入れて書面を作って多く事が大事です。 契約内容の不備は建設業法的に相手に行政処分が下るかのうせいもあることです。が契約内容は了承した契約双方に対等に責任があります。 相手はプロだから責任は施工者だけということにはならないので正当性を示すには証拠を武装することが必要です。今からの思い起こしでもきっちりと詳細に思い起こした資料はより証拠として採用されることになるでしょう。健闘を祈ります。
- kei1966
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■日数 契約書に引渡日は記入されてませんか? 「工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期」の記載も建設業法で記載するように定められています。予定の引き渡しから実際の引き渡しの差が該当日数です。書いてなかった場合は工事完了日から検査必要日数を考慮した日数となると思いますが、基準はありません。7日~10日ほどは工事完了から引き渡しまであるべきとは思いますが。実際の完了日と引き渡しまでの日数を契約完了日に加え契約時の引き渡し予定日と計算するのが良いと思います。最終的には契約当事者でご協議ください。 ■もちろん起因した日数分だけどちらにも遅延損害が発生すると考えるべきでしょう。全ての遅延日数がどのような内訳で起きたのかが明確にされていないとこれも協議が必要です。なので、工事中の施主要望の変更時は「金額、工期の変更」を書面で明確にしてから工事を進めるのが正解です。そうすれば施主理由の変更日数が明確になるからです。 ■金額を決めていないのはいけませんね。契約書に利息や損害金については書くように定められています。協議してきめるべきです。日弁連や旧四会連合や全建連等に参考書式があるので参考にするとよいでしょう。損害金は終わってない分の費用、または契約金額に対して何千分の1などというのが普通でまれに日額を設定している業者もいるようです。この金額に標準はなく契約時に記載金額を確認し了承するのが普通です。 ■契約者双方から損害金の請求はあり得るものです。 請求は自由です。上記のように注文者変更分が何日の遅れ、施工者が何日の遅れと根拠がなければ請求も絵にかいた餅になります。もちろん双方が同じ日数の遅れをもたらしたとなると協議により相殺もあり得ることです。慎重に計算してくださいね。
補足
全てが事前に「こうして措くべきであった」の回答ですが、発注者及び請負者双方が、最終の清算における請求額及び支払額に相違があり紛争が生じている場合の事後の対策についての解答が頂きたいです。「何事にも協議して決める」との回答ですが、どちらにも言い分があるので紛争が起きた状態で、双方に意見の同意が得られない場合は、どんどん引渡しが伸びるだけになります。あくまでも示談又は最悪の場合、訴訟による判断のいずれになると言う事でしょうか?
お礼
回答有難う御座いました。参考にします。