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工事請負契約
家の改築に際して、工事請負契約をしようと思っています。 契約書には工事完了後に「引渡しを行う」とあるのですが、新築の場合は、引渡しが完了するまで、工事対象物が建設会社の所有であるので、引渡しを経て、所有権が移動するのはわかります。 改築の場合は、そもそも所有権は移動していないので、引渡しは無くても良いのではないでしょうか。 それとも、建物の既存部分は建設会社に貸与するという意味なのでしょうか。
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引き渡しには、 1.財物そのものを引き渡すという意味と 2.財物の管理、保管責任の権利義務を引き渡すという意味が 含まれています。 確かに改築については、新築のように占有という意味は薄いのですが 引き渡しまでは、施主といえど現場を勝手にすることはできないという ことは同じです。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに常識として現場を勝手にできないということは解ります。 では、既存部分については「2.財物の管理、保管責任の権利義務」を引渡すと考えるべきでしょうか。 とすれば、既存部分の管理責任が建設会社に発生することが工事請負契約書に謳われていてよいと思うのですが、工事請負契約書には、管理責任について明確な表現がなく、支給材料または貸与品についての善管注意義務と、損害の防止について表記されているだけです。「契約の目的物などの損害防止のために必要な処置をする。」とする条文で管理責任が発生すると考えていいのでしょうか。