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夫の給与を差し押さえる方法と手続きについて
- 夫の給与を差し押さえる方法や手続きについて調べています。家庭内別居中で夫が生活費を入れなくなったため、未払い分を差し押さえることを考えています。調停によって生活費が減額されたことや夫の給与が減っていることを理由に、差し押さえが可能かどうか知りたいです。
- 差し押さえにはどのような手続きが必要で、どの手順で進めるべきか知りたいです。また、未払い分があった場合に差し押さえが可能なのかも確認したいです。
- 差し押さえの申し立てに必要な記入事項や、その調べ方についても教えていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
>でも、話し合いはすでに終わっており、今月24日には新しい調書で合意 >ということになってしまうのですが、間に合いますか? >投稿日時 - 2011-05-06 11:34:00 まだ完結していないのですから当然合意破棄していいです。 弁護士なんか頼らなくていいです。 調停員や弁護士に惑わされないで疑問があれば書記官などに 聞きましょう。裁判所にも相談できるところがあります。 公共施設なのですから大いに利用しましょう。
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- yonesuke35
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調停員の言う事は無視していいのです。 調停不調で終わったほうがいいと思います。 婚姻費用請求審判と言う方法もありますが、審判の結果は 私は審判の結審から判決ま2年待ちました。つまり審判は費用は 安いが結論が遅すぎる。 よって家庭裁判所に婚姻費用分担請求を起こしましょう。 >月25万円(家賃・光熱費別)、ボーナスとして年間100万円と言う約束(調停にて決めました。調停調書があります。)でした。 この条件が基本になっていることを裁判で主張すれば過去の支払われなかった分も 判決が出れば支払われます。 当然給料からの天引きになりますので安心して暮らすことが出来ます。 婚姻費用は給料が下がるなどの事態が予測できた状態で決まった現在の 生活費の額で有れば減額の主張は認められないことになります。
お礼
こんにちは。 こんな手があったとは・・・・。 始めて見ました。 弁護士さんに相談に行った時にもこういう話は出ませんでした。 でも、話し合いはすでに終わっており、今月24日には新しい調書で合意ということになってしまうのですが、間に合いますか?
- watch-lot
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調停されているのなら調停和解調書が作成されなければなりません。裁判したのであれば判決(確定)がなければなりません。 つまり、差押えするためには債務名義が必要です。 あなたの一方的な言い分だけでは強制執行は叶わないのです。 唯一、これによらない方法として「仮差押」という手続きがありますが、供託金を用意しなければならないし、裁判であなたが勝つ保証がありませんから、押さえることはできても回収できるかどうかは別の話です。 やりたければ弁護士さんに手続き方依頼されるといいです。
お礼
早速回答いただきありがとうございました。 調書が出来てからということですね。 ちょっといらいらしますが、待つしかありません。 子供の学費を確保するためにもがんばります。
お礼
回答ありがとうございました。 昨日は生活費を入れる約束の日だったのですが、2日経ってまだ入金がありません。 もう差し押さえをしてしまおうかと思いますが、出来ますか? 次回の調停の際、入金がないことを理由に調停を破棄し、前の調書の内容で継続ということも出来るのでしょうか。 お礼というより追加質問ですね。 すみません。 でも引越しや、子供の大学入試に向けた夏期講習の支払いも控えていて生活費はちゃんとほしいです。