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夫の扶養からはずれるとき

借金が原因で、夫が生活費を入れなくなったため、別居をすることになりました。 夫は金融機関につとめており、住民票のみ同居の形です。 離婚もしていません。 今後は月25万円(家賃、光熱費込み)をもらって高校生の二人の子供を育てます。 二人とも大学進学を希望しているので、何とかかなえてやりたく、私も月15万程度稼ぐ仕事に就くことになりました。 さて、月15万稼ぐとなると夫の扶養家族からはずれます。 また二人の子供は私の扶養家族に入れるつもりです。 この場合夫に連絡は必要でしょうか。 何か別に手続きがいりますか? 教えて下さい。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>何か別に手続きがいりますか? 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。 ですからその両方から質問者の方と子どもたちを外すことになります。 税金の面では夫が自分の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を質問者の方と子どもたちを抹消して再提出します。 質問者の方は子どもたちを記入して自分の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。 健康保険の扶養では夫は自分の会社に「健康保険被扶養(異動)届」を質問者の方と子どもたちを抹消して再提出します。 質問者の方は自分の会社に「健康保険被扶養(異動)届」を子どもたちを記入して提出します。 >この場合夫に連絡は必要でしょうか。 連絡と言うより協議ですね。 >借金が原因で、夫が生活費を入れなくなったため、別居をすることになりました。 >もう口もききたくないような夫 ということだと夫は依怙地になって書類を提出しない場合も出てきますので、そうなると面倒です。 >住民票のみ同居の形です。 これはやめておいた方がいいですね、公的な機関にお世話になるときに実住所と住民票が違っていると面倒ですから(それと一応こういう状態は違法です)。 もうひとつ夫の家族手当は質問者の方が心配することではありません、もらうのは夫であり後でバレて返却するように言われるのも夫なのですから。

daijoubu06
質問者

お礼

具体的な対応を教えていただきありがとうございました。 いこじになって書類を提出しない・・・・困ります。 私や子供が扶養から外れると夫にとっては控除が少なくなるので給与の手取り金額が減るからでしょうか。 そもそも夫が借金などせずきちんと生活費を入れてくれていればこんなことにはならないのですが。 勤め先の方にも相談していい方法を見つけます。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>いこじになって書類を提出しない・・・・困ります。 そうですが別居や離婚の時には良くある話です。 例えば夫との関係を絶つために国民健康保険に入ろうとすると被扶養者資格喪失証明が必要ですが、夫が嫌がらせで「健康保険被扶養(異動)届」を妻と子どもたちを抹消して再提出しないために被扶養者資格喪失証明が出ないので国民健康保険に入れずに困るケースの質問が過去にありました。 逆に知らぬ間に扶養を外されていてその間に夫の扶養の保険証を使ってしまったために、差額の7割分を払うようにいわれて困っているというケースの質問も過去にありました。 また夫が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を子どもたちを抹消して提出しない為に妻が子どもたちを自分の扶養に出来ないで困っているというケースの質問も過去にありました。 >私や子供が扶養から外れると夫にとっては控除が少なくなるので給与の手取り金額が減るからでしょうか。 確かに税金の面の扶養ではそういうことはありますね、ただむしろ感情的な嫌がらせと言うほうが強いかもしれません。 >そもそも夫が借金などせずきちんと生活費を入れてくれていればこんなことにはならないのですが。 確かにその通りですが、人間は感情の動物ですから自分のことを棚にあげて逆恨みと言うこともありますから、そうならなければいいのですが。 >勤め先の方にも相談していい方法を見つけます。 そうですねまず夫がどう出るかです、素直に出すべき書類を出してくれればそれで一件落着なのですが。

daijoubu06
質問者

お礼

こんばんは。 困っている人はたくさん、またいろいろな苦労をされているんだと思い、心が「しん」としました。 でも、とりあえずこっちはできるだけのことをするしかありませんね。 アドバイス、心強く感じました。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 ということなので、貴方はどちらの扶養からもはずれます。 ご主人に、両方の扶養をはずす手続きを、会社にしてもらう必要があります。 ただ、税金上、配偶者特別控除は受けられますので、年末調整のときに、ご主人が「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」の欄に記載して会社に出せば、控除を受けられます。 なお、お子さんを扶養からはずす手続きも同様です。

daijoubu06
質問者

お礼

こんにちは。 早速回答をいただきありがとうございました。 扶養と一口に言ってもいろいろあるのですね。 もう口もききたくないような夫に言わなければいけないのは気持ちが乗りません。 ですが、自分の新しい人生を作るためにやります。 関係ないですけど、投稿が07:07:07ってすごいですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>二人の子供は私の扶養家族に入れるつもりです… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >この場合夫に連絡は必要でしょうか… 1. 税法 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、年末調整もしくは確定申告において、16歳以上 (未満なら今年は関係なし) の子供を控除対象扶養者にできるのは、夫か妻かどちらかだけですから、どちらで取るか話し合いはとうぜん必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 2. 社保 健康保険の異動は、前健保の資格消失を証する書類が必要ですので、これまたとうぜん必要です。 3. 給与 (家族手当) 給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですので、他人は何ともコメントできません。 会社にお聞きください。 >何か別に手続きがいりますか… 至極当然の話。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

daijoubu06
質問者

お礼

こんにちは。 早速回答をいただきありがとうございました。 これを機会に勉強します。 お任せには出来ないことがよくわかりました。

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