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回答お願いします。

回答お願いします。 25才の主婦です. 先日.万引きで捕まりました。 お店を出てすぐに監視員に捕まり.部屋に連れて行かれました。お店の人は誰も来ず警察の方がすぐに来てそのまま警察署に連れて行かれました。 初犯なので両親が身元引き受け人で来てくれ.後日検察庁から連絡あるから出頭してねと言われ罰金はわからないと言われました。 後日お店の店長さんに謝罪の電話をしたのですが万引きあった事を知られてませんでした。 また見ときますねと言われ.これからも宜しくお願いしますと言って下さいました. 警察の方にも多分罰金があるか無いかぐらいと思うと言われたのですが.罰金の金額は高いでしょうか?? 盗んだ商品は下着を五万円ぐらいです。 自分が悪い事をしたので反省してるんですが 気になりしんどくて。 すみませんが回答お願いします。 後.検察庁では何をするんでしょうか?? 宜しくお願いします!!

みんなの回答

回答No.5

再度言いますが略式起訴とは書面のみで処理する事です。 回答者はやはり弁護士、行政書士に頼むのが筋では。 裁判所で頼んでの良いそうです。 再出発の為に頑張ってね。

回答No.4

前略 今後決して遣らない事、それと本心からネットに相談していますか。 以前に「中谷美紀」主演でこの様な筋書きの映画を見ました。 人を雇って犯罪を偽装するのですがそれは夫に当て付けにやるのです。 夫にどれだけ愛情があるか試す為にです。 貴方はそれではないですか。 ネットの技術や文面を見ても解りますが知能犯ですね。 私は経験が無いのでわかりませんが無傷なら親の犠牲的精神と愛情だと判断します。 親は先ず貴方の命と家庭内を優先し親が肩代わりしたのではないですか。 親に感謝し2度と繰り返さない事です。

noname#118086
noname#118086
回答No.3

金額はその場で言い渡されるはずです。

tamarura
質問者

お礼

わかりました. 前に.検察庁に直接電話したら罰金は.呼び出しの時にはわからナイと言われたのでm(__)m 有り難うございます.

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.2

こんにちは。 まぁこまかいことは抜きにして直接本題に入りますと、はっきり言って罰金額の予想はすごく難しいです。法律的には最高額で50万円以下いくらでも設定できます。万引き(窃盗)被害額が5万円ですから、最高10万円程度見ておけば大丈夫かなとも思いますが・・・・・ 検察庁はあなたの刑法上の量刑を決めます。この場合は多分略式起訴?前科つくかつかないか微妙なところですね。

tamarura
質問者

お礼

回答有り難うございます.略式起訴とは どおいう意味でしょうか?丁寧に回答して頂き.忙しい中有り難うございます.

noname#118086
noname#118086
回答No.1

窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役 又は50万円以下の罰金に処せられる。 書類送検され呼び出された場合、検察では起訴状に間違いがないか問われて 上記の刑が課されます。罰金の場合、すぐ支払い手続きできます。

tamarura
質問者

お礼

回答有り難うございます.自分は罰金だと勝手に思ッています. 罰金だとその場で額をすぐに教えて貰えて払えるのですか? 忙しい中すみませんm(__)m

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