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交通違反時の検察庁からの呼出しはがきについて

最近酒気帯び運転をしてしまい警察に出頭してきました。 警官の説明によると後日検察庁からの呼出しはがきと免許センターからハガキが来ますと言われました。 家族と同居しており内密に処理をしたく思うのですが、はがきの表面か裏面に罪状(この場合酒気帯び運転)や罰金(重罪と思われてしまうような高金額)が明記されているのでしょうか? 封筒や見開きタイプのハガキであれば安心なのですが、それが心配で夜も眠れません。ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

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  • pmmp
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回答No.1

検察庁からは、出頭する様にと言う通知になり、罪名等は記載されていません。しかし、酒気帯びの違反に対しての刑事罰に関しての事情聴取になり、その後は略式起訴されて罰金刑になります。 罰金刑は、結構な高額になりますから、家族に黙っている事は難しいと思いますよ。 後は、免許に関しての行政処分になり、免停は確実です。 1年以内の違反が、点数加算されてしまいますから、下手したら長期免停も可能性があります。

vrscdx08
質問者

お礼

ありがとうございました。 ハガキには出頭命令(日時)のみで最高罰則金額は明記されていないのでしょうか?略式後振込などで罰金を納める形となるのでしょうか? 過去に違反がありませんのでまったくわかりません。 また免停に関しては90日、講習成績によっては45日と説明を受けました。 教えてください。よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • masaaki509
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回答No.2

累積点数の計算方法として大原則は過去3年間における違反点数の合計点にて計算されます。しかしながら以下に示す場合は計算する上で特殊な扱いとなり、過去違反した点数に関してある一定の期間を過ぎた場合などに様々な特例を受けることができます。よって累積点数の計算では過去3年間の累積以外に下記の事項を含めた総合的な計算が必要になります。ここではその様々な状況下における特例を含めた点数計算方法について詳しく説明します ・1年間無事故無違反の期間が存在する場合はそれ以降は累積されない。 ・過去2年間無事故無違反の場合、過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。 http://rules.rjq.jp/tensu.html 家族にはバレマスよ。免停にもなるでしょう、累積点数によっては取り消しもあります。聴聞会(意見の聴取)に行っても減刑はまずありません。 聴聞会(意見の聴取) http://rules.rjq.jp/gyosei.html 3年以下の懲役又は罰金最高50万ですよ?(50に近い判決が現在出るようです)罰金刑で済むでしょうが犯罪です。家庭裁判所に呼ばれ略式裁判で決定します。 飲酒を甘く見てませんか?飲酒はその場で検挙(逮捕)できます。 http://rules.rjq.jp/bakkin.html

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