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安全運転センターからの通知について

2ヶ月ほど前に 高速道路で22キロの速度違反でとめられ、免許をみせたところ、有効期限が一か月すぎていました。 その場では無免許の切符はきられず、高速を警察のかたの運転でおろされ、知人に車を取りに来てもらって帰りました。 その日のうちに無事更新?は済ませて 免許証は交付されました。 後日 警察に呼ばれて 調書を作り、そのときに警察のかたも大変親身になってくれ今後のことを心配してくれました。 まず、5年前に酒気帯び運転で30日の免停をうけたこと。 8ヶ月ほど前に移動オービスで31キロの速度違反があり 30日の免許停止を受けた前歴があることなどから、行政処分で速度違反と無免許運転で 取り消しになる可能性があること。 刑事処分で 罰金刑があることの説明を受けました。 調書は1ヶ月ほど前に作成が終わりました。 前置きが長くなりましたが、このような状態で 数日前に安全運転センターから累積点数の案内の葉書が来ました。速度超過で2点の減点がありましたので、、、。的な内容の通知でした。 この2点についての罰金の納付書や 切符はどうなっているのかわからなくて、安全運転センターに問い合わせましたが、「こちらは2点の減点があったことをうけて送っているだけだから、細かいことはわからない」といわれました。 今回期限が切れていたことは大変反省していて、最悪の取り消しも、、、と、ある程度の覚悟はしていますが、もしかして2点の減点(加点)だけで終わったのかな?と思ったり。 どなたか 詳しい方、経験者の方がいましたら 罰金や切符はどうなるのか?検察にはいつ呼ばれるのか?など今後起こることなどをアドバイスください。 現在も普通に運転はしていますが、今後運転ができなくなると、仕事にもたいへん影響がありはっきりしないと不安な日々を送っています。 ちなみに、その速度違反の日以降はもちろん取り締まられたことはありません。

みんなの回答

回答No.2

再度失礼します。 今回の速度超過は,反則金では済まない違反です。 20キロ以上の超過速度は,もはや反則金ではなく,罰金刑になります。 罰金は,先に回答したとおり,検察官が起訴をして,裁判官が判決を下して初めて決まりますので,検察庁からお呼びがくるまでは何もできません。 反則金と違い,罰金というのは前科になりますので,交通前科として残ります。 私の説明が下手だったようで,ちょっと勘違いされているようです。 一つずつご説明しますね。 まず,速度超過は,先ほど話したとおり,20キロ以上の超過ですので,反則金ではなく罰金が科せられます。 10万円以下の罰金と道路交通法で決まっていますので,その範囲内で刑罰が下されるはずです。 この罰金が「刑事罰」です。そして,行政罰が,すでに受けている2点の減点です。 そして,免許証のうっかり失効。 本来はこれは無免許運転ですが,無免許運転は過失犯ではなく故意犯ですので,失効に気付かなかった場合は,犯意に故意性が無いとして,立件していない可能性があります。 もしも,警察で立件して検察庁に送られている場合は,検察庁で捜査がなされ,罪に問われる可能性があります。 罪に問われた場合は,行政罰で点数が引かれることもありますが,今の状態ではおそらく無免許は立件されないのではないかと思います。 今の状態は,無免許が立件されて処罰されたら安全運転センターのほうでも,点数を引くつもりで,検察庁の判断待ちになっている気がします。 安全運転センターと検察庁はまったく別の組織ですので,お互いの業務については良く分からないことが多いです。

回答No.1

まず,交通違反をした場合,違反者には「行政処分」と「刑事処分」の2つの処分がされます。 減点2点というのは,行政処分のほうですね。 それは,質問者さんもご存知のように,安全運転センター(免許センター?)の所轄でして,そちらが処分を下します。 刑事処分は,警察から検察庁に書類が届けられ,検察官が捜査をした後,起訴して刑事罰を裁判所に求めるか,不起訴処分にして勘弁するかを決めます。 実際に起訴するのかしないのかは検察官の判断次第ですし,起訴した場合の処分内容は裁判官が判断しますので,なんとも言えません。 行政処分と刑事処分は同じ違反の処分ではありますが,お互いの処分には関与しませんので,行政処分を下すほうに刑事処分のことは分かりませんし,逆も然りです。 私は点数はあまり詳しくないのですが,2点の減点ということは,速度超過のみの減点のようですね。 免許のうっかり失効は,違反として立件していないのかもしれません。 これからの時期ですが,警察署から検察庁に書類が届くのは,早くても1カ月ほど,時間がかかれば2~3カ月後に検察著に書類が届くと思いますので,送ったかどうか,微妙なところですね。 検察庁に書類が行くと,だいたい数週間から2カ月ほどで呼び出しがあると思います。 警察官や検察官の繁忙度や事案によって事情は変わりますので,上記は一般的なことです。 絶対ではありませんので,気長に待つしかありません。 免許が取り消されるかどうかは分かりませんが,運転ができないと仕事に影響があるとか,そういうことはあまり取調官等には言わないほうがいいと思いますよ。 そんなこと言われても,担当者はそんなこと考慮しませんし,むしろ「自分のことしか考えない,無責任な人物」と思われかねず,情状が悪くなるだけです。 運転ができなくなると困るのならば違反しなければいい話です。うっかり失効であり,わざとやっていたわけではないのかもしれませんが,そもそも速度超過という違反をしたから発覚したことであり,身から出た錆ですよね。 もちろん,違反以降,取り締まられなかったということも,話すことではないです。そもそも,違反しないのが当然のことであり,誇れるものではありませんので。 偉そうに書いてしまい,すみません。

torutoru626
質問者

お礼

親切な回答ありがとうございました。 偉そうになんて思っていませんので お気遣いも感謝します。 今回の件は おっしゃるとおりで 完全に自分のミスで とうてい言い訳なんてできるものではないと 、しっかりと受け止めて反省しています。 もしわかれば教えていただきたいのですが、速度超過の2点が加算されたことは理解できるのですが、これに対する反則金の納付書や切符がないのですが、どうしたらよいのでしょうか? 後日おくられてくるものでしょうか? 安全運転センター(免許センターではなかったです)に問い合わせしたところ、検察庁の判断が出てから呼び出しが来て そこで無免許の決定が出れば後日その分と一緒に、、、。見たいな事を言われました。 行政と刑事は別であれば 万が一検察の判断が無免許運転ということになっても 後日追加で点数が加算されることはないということでしょうか? 安全運転センターのかたも あまり理解されていないようでしてた。 もしおわかりでしたら、ご教授お願いいたします。

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