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標準報酬等級の算出は3~5月?4~6月?
- 標準報酬等級の算出は3~5月と4~6月の平均月収によって行われます。
- 3~6月の給与の平均を算出し、それに基づいて標準報酬等級が決められます。
- 具体的な計算方法については、3月月初から月末までの給与の平均を取るか、4月分から6月分までの3ヶ月の平均を取るかによって異なります。
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もっと簡単に考えればいいんですよ(^^;)。 4月・5月・6月の各給与支給日に実際に支払われた額を平均して導く‥‥。それだけです。 それぞれの月のお給料が「いついつの分」か。 これは、例えば、4月に実際に支払われた給与が3/16~4/15の勤務から出したもので、4/30に支払われたと仮定しましょう。 一見「3月分?」と思われるかもしれませんけれど、そうではなくて、「4月分」として見ます。 ただ、ここで3/16~4/15が31日あるので、届出のときの算定基礎日数は「4月分=31日」のように書きます(30日、とならないところがミソ)。 同様に、5月が4/16~5/15の勤務を元に5/30払だとしたら、「5月分=30日」のように考えます。 要は、4月~6月に実際に支払われる額を見る‥‥。 ここがポイントです。
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- ma-fuji
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>今まで何も考えずに残業等やっていましたが4~6月の平均月収により1年でかかる税金が違うと知り今年から調整したいと思っています。 いいえ。 税金はそんなことありません。 最終的に1年間の年収(所得)によって決まります。 標準報酬月額により決まるのは、健康保険料や厚生年金の保険料です。 >3月月初から月末までの給与が4月20日にでる場合、これは3月、4月、5月分の給与の平均なのでしょうか? いいえ。 4月から6月に支払われた給与の平均ですから、4月から6月の給与の平均ということになります。 働いた月ではありません。
お礼
こんばんは。回答頂きまことにありがとうございました! すみません(^^;) どうやって伝えるのか分からず給与から引かれるもの=税金と安易に考え書いてしまいました(笑) 健康保険料や厚生年金保険料でしたね。 みなさまのおかげですっきりいたしました。 本当にありがとうございました!!
- jfk26
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>今まで何も考えずに残業等やっていましたが4~6月の平均月収により1年でかかる税金が違うと 知り今年から調整したいと思っています。 税金と言うのは例えば所得税とか住民税です、それらは1年の収入に対してかかるものです。 標準報酬月額は税金ではありません。 >標準報酬等級を決める際に4~6月の平均から決められるとありましたが、あるページには翌月給与支払いの方は3~5月、とありました。 そこで混乱してしまったのですが…どちらが正しいのでしょうか? どちらも正しいです。 4~6月に”支払われる”給与の平均です、ですから締めてから翌月に支払われるならば3~5月に”働いた”分の給与になります。 つまり締めてから当月払いか翌月払いかで、いつ働いた分かが違ってくるというだけの話です。 >3月月初から月末までの給与が4月20日にでる場合、これは3月、4月、5月分の給与の平均なのでしょうか? ですから「3月月初から月末までの(働いた)給与が4月20日に出る場合は、これは4月、5月、6月に支払われた給与の平均です。 >それとも4月分からスタートして7月20日にでる6月分までの4月、5月、6月の平均で考えればいいのでしょうか? そうではありません。
お礼
こんばんは。回答頂きまことにありがとうございました! おかげさまでどの月の給与から平均を求めればいいのか理解できとても助かりました。 5月の勤務を調整したいと思います。ありがとうございました!
お礼
こんばんは。回答頂きまことにありがとうございました! なるほど…。 優しく教えてくださりありがとうございます。 最後のポイントが簡潔明瞭でなるほど!と私でも理解できました! 5月分を調整したいと思います。 お忙しいなか回答ありがとうございました。