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拾得物 落し物の届出先

道路等で落し物を拾った際には、警察署や交番へ届け出ることは分かるのですが、 うら覚えですが、確か、最寄の建物というか郵便局や企業等へ届け出てもいいことに 改正になりませんでしたか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#159916
noname#159916
回答No.2

改正かどうか知りませんが No.1さん紹介URL先の >施設において物件(埋蔵物を除く)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く)は、 >前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に >交付しなければならない(遺失物法第4条第2項)。 には、拾った場所が銀行だとかコンビニなどの個人・法人が占有する場所の場合は その占有者に届けるように、という事が書かれています。 (占有者は、警察に届けるか、持ち主がわかれば返す) 遺失物法 http://www.ron.gr.jp/law/law/ishitsu.htm ところで、「うら覚え」ってなに?

その他の回答 (2)

回答No.3

そんな改正はされてないよ。 路上で拾った場合は1週間以内に警察へ届ける 建物内で拾った場合は24時間以内にその建物の所有者に届ける 昔も今もこのルール。

  • Kooltan
  • ベストアンサー率35% (71/198)
回答No.1

聞いたことないですね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E5%A4%B1%E7%89%A9 wikiの情報が古いのだろうか・・・・

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