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海外代理店契約書の訳をお願いします
- 代理店契約書の訳をお願いします。海外代理店契約の一部、Security Interestに関する条項の記載です。
- Buyer側の支払不能などの債務不履行に対するCompany側の差し押さえに関わる文言だと思いますが、この場合の'post'や'precondition to securing'の意味はどうなるのでしょうか?
- 全体の訳も含めてご教示ください。
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推測で回答していますから、眉に唾して読んでください。 会社が司法手続きによる占有移転を要求する場合、買主は、即時再占有を許可する裁判所命令を得るための前提条件として担保の提供を会社に要求する権利を、明示的に放棄する。 postには、「供託する」のような意味があります。 http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=post&dtype=1&dname=1na&stype=0&index=055807000&pagenum=1 precondition to securing ~は、「~を確保するための前提条件」のような意味です。 買主に債務不履行等があって、「物」を返せという裁判になったときの話のようです。 買主に「物」を持たせておくと、どう処分されるか分かりませんから、会社側としては、「とりあえず「物」は会社に返せ」(= immediate repossession)という仮処分の請求を裁判所に対して行います。 これに対して、買主が「会社の主張は言いがかりだ。そのことは裁判で明らかにする」と争う場合、どういう手段を取ってくるでしょう。 「一旦「物」を会社に渡してしまうと、裁判で勝っても「物」がこちらに帰ってくるかどうかわからないし、迷惑をかけた損害賠償も払うかどうかわからない。仮処分を認めるなら、こちらが勝訴したときの損害賠償に充てるために、あらかじめ会社から担保を取っておいてください」のような申し立てをするかもしれません。 会社側は、それが嫌だといっているわけです。
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- nekonynan
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補足
アドバイスありがとうございます。 今回の質問はあくまで自身の後学のためですので その点は大丈夫です。 よろしくお願いします。
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 丁寧なご回答どうもありがとうございました。