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最近の社会保険について。
私は2カ所の会社から仕事をもらって仕事をしています。 この前、夫の会社から「奥さんが仕事をされてるのでしたら、社会保険を別で払うことになるかもしれないので、収入と時間を気をつけてください」と言われました。収入は130万円以内に抑えるようにしてるのですが、時間?と思い社会保険事務所さんに問い合わせた所、「正社員の3/4時間を働いている方には社会保険を払って頂くようにしています。2つの会社から収入がある方は130万円を越えなければ、関係ありませんよ。」と言われました。 しかし、その事を義母に話すと、それはおかしいと言われました。担当の人が言ってるのだからあっているのではないかとは思いますが、詳しくご存知の方がいましたら、教えてください。
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>私は2カ所の会社から仕事をもらって仕事をしています。 給料として貰っているのでしたら、各々の勤務先で、一週間の勤務時間や出勤日数が正社員の4分の3以上であれば、勤務先で社会保険に加入する必要が有ります。 勤務先で社会保険に加入していなくて、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、夫の社会保険の扶養になることが出来ます。 130万円を超えると、扶養になれませんから、ご自分で市の国保に加入して、年金も夫の3号被保険者から外れて、国民年金に切り替えることになります。 外注などで仕事をもらっていて、雇用契約を結んでいない(給料ではない)場合は、事業所得となります。 この場合は、収入から経費を引いた額の、今後12ケ月間の見込額が130万円以下であれば、夫の社会保険の扶養になれます。 130万円を超えると、夫の扶養にはなれませんから、ご自分で市の国保に加入して、年金も夫の3号被保険者から外れて、国民年金に切り替えることになります。 なお、所得税の扶養については、次のようになります。 給料としてもらっている場合は、1月から12月までの年収が103万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になれます。 又、給料でなく外注として働いている場合は、収入から経費を引いた額(事業所得)が38万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になれます。
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- naosan1229
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#1の方の回答の通りとなります。 しかも、社会保健事務所に電話をし、確認されているのですから、何も問題はないものと思われます。 義母さんは、どのような部分がおかしいとおっしゃっていらっしゃるのでしょうか? パートやアルバイトでも、1ヵ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上で、一日の労働時間が一般社員の4分の3以上である場合は、社会保険に適用されなければならない状態ですので、それを超えなくてなおかつ、年間収入が130万円未満であれば、だんなさんの扶養者のままでかまいません。
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ご回答ありがとうございます。 義母は時間は関係なく、収入だけの問題だと言うので、おかしいという話になってしまって。私は在宅勤務なので時間の話は関係ないのですが、一応正しい知識を持っていたいので、この場で確認させて頂きました。有難う御座いました。
お礼
わかりやすい説明で、とても納得しました。 外注として働く場合は、事業所得として計算をした方が良い事もわかって助かりました。 一度自分の収入を見直してみて、またわからなかったら質問いれますので、よろしくお願いします。