※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕事目的の移動を休日にさせる場合の許容範囲)
仕事目的の移動を休日にさせる場合の許容範囲
このQ&Aのポイント
仕事で長距離の移動が必要な場合、前泊が必要になるようなことがあり、それが会社で決められた年間休日にあたってしまう場合があります。年間休日を移動日にすると、休日出勤とみなされることもありますが、法的な扱いはどうなるのでしょうか?
年間休日を移動日に充てるような業務日程を会社が決める場合、法的に何か定義があるのでしょうか?例えば、移動日の上限設定などがありますか?業務命令により毎週末が移動日になることは合法なのでしょうか?
年間休日には法定休日とそれ以外の休日がありますが、法的な扱いの違いはあるのでしょうか?移動日が法定休日か否かによって扱いが異なるのでしょうか?
仕事で長距離の移動が必要な場合、前泊が必要になるようなことがありそれが
会社で決められた年間休日にあたってしまう場合があります。そして、その休日
に勝手に予定を入れられてしまうことがあります。社員への断りもなしに、毎度
毎度こんなことをされてしまっては、年間休日という会社で決められた休日が実
体を伴わない定義になってしまうと思います。しかし、一方で、会社で働く以上
は休日出勤などで休みの日(年間休日)に働くことがあることもまた事実です。
(今回は、単身赴任者の帰省などは除く、という前提でお願いします)
1.年間休日を移動日にするというのは、事実上の休日出勤と思えてなりません。
しかし、過去に知り合いから聞きかじったところでは休日出勤や残業扱いになら
ず、休日の取られ損だと聞いたことがあります。法的にはどういう扱いになるの
ですか?
2.安易に、かつ、勝手に休み日を移動日にさせられたくないという思いもあれ
ば、一方である程度は仕方ないかなという思いもあります。このように、年間休
日を移動日に充てるような業務日程を会社が決める場合、法的に何か定義がある
のでしょうか?例えば、日数や回数の上限設定など。
極端な例として、毎週末、移動日に充てられてしまうような業務命令であって
も合法ということなのでしょうか?
3.年間休日の中でも法定休日とそれ以外の休日があります。法定休日か否かに
よる扱いの違いはありますか?
4.年間休日を移動日にする場合、むやみにいれることは違法なのではないかと
思います。おそらく、何等かの「妥当性な理由」は必要なのではないかと思いま
す。この理由の妥当性について、法的な定義は何かありますか?「月曜日の朝一
番に顧客訪問」などがあると思いますが、他に実例などありますか?
よろしくお願いいたします。
お礼
kgrjyさん、ありがとうございます。 休日が移動でつぶれても働いたことにはならないんですね。