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勤務時間内に行なう勉強会に、休日だけど参加した場合の時間外手当
私たちの会社では、業務に関する勉強会を勤務時間内に行なっています。 ですが、ローテーション勤務なので全員が勤務しているわけではありません。そのため、勉強会に参加するために、1時間程度ですが休日出勤することになります。 勉強会は強制ではありませんし、査定の対象になることもありません。ですが、暗黙のプレッシャーのようなものがないとは言い切れません。 偶然、勤務している人は勤務扱いで、そのうえ勉強会に参加したために業務が終わらず時間外勤務をすれば手当が出る。 偶然、休日になっている人は自分の休日を充て、手当も出ない。 ということを、ふと疑問に思い質問させていただきました。 これは違法にはならないのですか? 休日出勤をして参加した場合、手当はもらえるものですか?
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簡単に労働基準法違反等になるとは言い切れないでしょう、と言いますのは、その勉強会が強制ではないと言うことが大きいかと思います。いくら暗黙のプレッシャーみたいなものがあるものとしても、勤務先側としては強制ではないことで手当て等の支払いを拒めると言えることにあります。どうしても気になるようでしたら、勤務先の総務課や人事課担当者や直属上司に一度、詳しく説明して頂けるよう懇願するか又は、勤務先を管轄しているハローワーク等に相談して見ましょう。ハローワーク等へでも電話でまずは相談を。
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- iyg
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勉強会とはいえ会社が主催してやるわけですから勤務となります。僕の会社(一部上場、組合あり、流通業界最大手)でも昇進の自由勉強会があり、マネージャーさんから自由ですから勤務でなくてもいいですよねときかれますが、これは勤務になります。 どうしても休みででるのであれば休日出勤を報告するといいと思います。社内の試験は勤務かというのも現在は勤務となっています。 組合の委員長をしているため、これからも監視の目を光らせています。 休日にあえて参加しなくてもいいと思います。 暗黙の了解はあるのはよくわかりますが自分で必要な研修であればシフト変更などしてもらうしかないです。
お礼
ありがとうございました。 お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 いろんな考え方があるというのが良くわかりました。 当社には労働組合がないので、 総務の方にでも確かめてみます。 ありがとうございました。
- neKo_deux
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> これは違法にはならないのですか? 質問の状況では、厳しいです。 > 休日出勤をして参加した場合、手当はもらえるものですか? 分かりません。 請求するだけしてみるとか。 バックレた結果、何らかの不利益を被るのなら、そちらをパワハラなどとして処置する方が良いかと。 そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
ありがとうございました。 当社には労働組合はありません。だから、グレーのままなのかな?という気がしてきました。 ですが、以前に外部から指導が入り勉強会は勤務時間内に行なうという今の形になったようです。 だったら、勤務時間外に勉強会をして自由参加という形にしたほうが 不公平じゃないようにおもいます。 手当ては、総務にきいてみます。
お礼
ありがとうございました。 上司に訊くと、 以前、外部からの指導が入り(労働基準監督署?)業務に関連した勉強会を勤務時間外に行なうならば、時間外手当を出さないといけないと言われたことがあり、その後から勤務時間内に勉強会を行なうようになった、ということでした。 ですが、休日出勤に関してはわからないそうです。