• ベストアンサー

外来管理加算について

今、医療事務の勉強中です。 外来管理加算について教えてください。 診察のみはつくらしいのですが、診察と薬のとき、診察と注射だけのときもつくのでしょうか? また、薬だけのとき、注射だけのときもつくのでしょうか? あと、胃カメラのときはどうなるのでしょうか? 医療事務に関して全くの無知なので、誰かわかりやすく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MAY1814
  • ベストアンサー率71% (1816/2527)
回答No.2

こんばんは。 外来管理加算とは医学的な計画に基づいて診療を行った再診時のみ取る事ができます。ちなみに診療所と病院は取れますが、200床以上の外来診療料を算定している病院は取れません。 ●診察と薬→取れる ●診察と注射→取れる ●薬だけ、注射だけ→薬だけ、注射だけ算定する事はありません。必ず医師の指導の元に薬や注射が行われています。そういう意味では診察室に入って医師と話をして計画的に薬が出た場合も、窓口で薬だけ頼んだ場合も計算の方法は同じです。ただしそういう場合は算定しないというのが通常ですが、保険診療的には電話や窓口でお薬を頼むという行為は本来は駄目な行為です。 ●胃カメラ→取れません 外来管理加算(外管と呼んでます)は、処置(創傷処置や麻酔行為など)、リハビリ、精神療法、厚生労働省が定める検査(この中に胃カメラが入っています)の行為を行った時は算定できません。また2科以上を受けて、片方で上記の行為を行った場合も取れません。例えば内科で診察とお薬と注射を受けて、整形外科でリハビリをすると外管は算定出来ません。上記の行為を思い浮かべると、いずれも時間のかかる行為です(胃カメラなんて時間かかりますよね)。つまり外管は機械的ではなく、計画を立てて診療した事に対する付加価値ですので、元々時間のかかる行為をすると算定できないという事です。↓が分かりやすいと思いますよ。頑張って下さい。 http://h20.しろぼん.net/2008/05/blog-post_244.html

minnrabu
質問者

お礼

丁寧に教えてくださりありがとうございます。非常にわかりやすかったです。 頑張って勉強しますね。

その他の回答 (1)

noname#131498
noname#131498
回答No.1

診察とクスリ・・・・× 診察と注射・・・・× クスリだけ・・・・× 注射だけ・・・・× 胃カメラ・・・・×

minnrabu
質問者

お礼

お答えくださりありがとうございました。

関連するQ&A