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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リハビリを受けたのに、外来管理加算)

リハビリを受けたのに、外来管理加算

このQ&Aのポイント
  • 胸の打撲と腰痛で整形外科の診療を受けた。腰痛については薬を服用し、牽引は痛みが引いてからとのこと。胸の痛みが引いたため、リハビリを受けたが、外来管理加算が請求された。
  • 外来管理加算とはリハビリ等の処理を行わなかった場合に加算できるものであり、実際には介達牽引の点数が適用されるべきだと考えている。医師に問い合わせる予定だが、反論された場合はどうすればいいか悩んでいる。
  • 調査中に、医師が処置はサービスとして行い、代わりに外来管理加算が付けられている病院もあることを確認した。病院に行った際に点数の間違いを指摘する予定だが、医師が牽引はサービスだと主張すれば反論できないのか心配している。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

違法だね。 >「牽引はサービスですよ」なんて言われたら、もう反論しようがないのですかね? 医療行為を算定したときは算定できないでなく、医療行為を行った場合は算定できない。 なので、医療行為をしたのかしなかったのかが問題で、料金がかかったかかからなかったかの問題ではありません。 社会保険庁に連絡しましょう。 うまくいけば、半年くらいたって、50円返金されるかもしれません。 でも金額や労力を問題にしてはません。 正しいことをすることが大切です。  (あなたがしているというつもりはありませんが)コンビニ受診も正しくないことですが、こちらはモラル的に正しくないだけで、法的に違反しているわけではありませんね。

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