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【法律相談】離婚前に、あらかじめ作成する念書

離婚をするわけではないのですが、事情があり、下記内容の念書を作成することになりました。 もし、離婚することになれば、下記内容で効力があるのでしょうか? 『Aは、Bと離婚する際に、Bとの間で生まれた子供の親権を放棄し、また金銭その他一切の請求をしないものとする。以上 平成23年4月23日 A印 』

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回答No.1

私製の念書・誓約書に法的効力はありません。 公正証書にしておかないとダメ。

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