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保証人について、教えて下さい。
今、自己破産、財務整理等を考えています。 離婚する前に借金が有り、その保証人に妻がなっています。 離婚した後も保証人の効力はあるのですか? 教えて下さい。
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>離婚した後も保証人の効力はあるのですか? 保証人の効力が解消するのは、債務者が借金を完済する事なのです。 保証人と離婚しても(言葉が悪いですが)保証人が死亡しても、保証人契約は有効なのです。 保証人が死亡した場合でも、遺族に義務が相続となります。 質問者さまが自己破産をしても、質問者さまの借金はゼロにはなりません。 あくまで「裁判所が、借金返済義務を免除する」に過ぎません。 債権者としては、保証人に「残金一括返済」を合法的に請求するだけなのです。 保証人は拒否できません。「主たる債務者に請求しろ!」と抗弁しても、質問者さまは破産ですからね。 保証人が返済出来ない場合は、債権者は5つの手段を講じます。 1.保証人の資産(不動産・動産・給与など)の差押さえ。 2.債権者側から、保証人に対して破産申請。 3.分割での返済契約。(今度は、保証人名義の金銭消費貸借契約に変わります) 4.第三者への債権譲渡。(別の金融機関及び準じる者から、取立てが始まります) 5.債権者が、債権放棄(貸倒償却処理)を行なう。 まぁ、5は高い確率でありません。 自己破産する前に、1円でも多く嫁さん名義にして下さい。 構造計算偽造事件で有罪が確定。多くの損害賠償責任を負った姉○建築士・コンサルタント経営者も、財産を嫁さん名義にして自己破産・離婚しています。 嫁さん名義ですから、自己破産時に財産没収はありません。離婚ですから、慰謝料として名義変更。税金も不要又は安いです。 彼らは、元嫁さんの家で悠々自適の生活を行なっているようです。 質問者さまの場合も、この実例が参考になるかも?
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- ROMIO_KUN
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保証人の効力は離婚しても有効です。 実質的には妻が支払う意識も資力もないなら両者とも自己破産することになります。 保証人をホカの人に移すことは貸し手側が了解すれば良いのでしょうけど普通はしないでしょう。 ましてその状況で保証人を引き受ける人はいないものです。
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ありがとうございました。
- 199012
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保証人の効力は当然あります。連帯保証人なら直の事、連帯して支払う義務がありますので、例え離婚して奥様が別性になったとしても、ただ単に名前が変わっただけの事で、勿論ご存命でおられる限りその責任は付いてきます。ですからもし別れる奥様に迷惑掛けたくない、今後、奥様に関わりたくないお気持ちがあるなら、保証人の変更を金融会社に申し出て、次の人に保証人をお願いする。貴方が自己破産する事によってその債務はすべて保証人に来ます。後はご夫婦二人が同時破産です。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。