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兄の慰謝料の肩代わり

兄が離婚をする事になり、双方の親同士で話し合い2百万円を相手の方に支払う事になりましたが、兄は支払いを拒否。 父には払う能力がなく、弟の私が2百万円用立てました。その内に父が他界。兄に請求しましたが、自分は、知らないの一点張りですが、兄に返して貰う事が出来ますか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

皆さんの回答の通り彼方がお兄さんに返してもらうことは出来ません。 本来であれば相手の方が調停とか裁判で決めればよかったのです。 相手の方に一旦返してもらって改めて裁判なんて出来ないですよね.。 もし離婚がまだ成立していないのでしたら可能だと思います。 しかし相手が一旦もらった金を返してくれるわけ無いですよね。 それに裁判になったら相手はお兄さんにお金が無ければ慰謝料 ほとんど取れない可能性も有りますからね。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

残念ですが、貴方に請求権はありません。兄が、貴方の支払いを承知していたら請求できますが、支払いを拒否していますし、貴方は支払う事で、兄の了解を取っていないのですから、貴方の勝手にした行為で、兄が責任を持たなければならない道理は、全くありません。 貴方自身、肩代わりしたと書かれていますから、このままズ~~ト。肩代わりを続けることになります。

mihaaki
質問者

補足

ありがとうございます。兄の周辺の人には、自分が支払ったと話していることを噂で聞きましたが、私や母には、勝ってな事をしやがって。 と言うのですが、どうでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>兄に返して貰う事が出来ますか? できないです。 「肩代わり」と言うことは、「私は、相手に支払うつもりだが、現在、お金がないから、私のために支払っておいて下さい。」「はい、いいですよ」と言う契約が成立していなくてはならないです。 今回は、当初「兄は支払いを拒否」と言っていたし「知らないの一点張りです」と言うことなので、契約は成立していません。 従って、返してもらう法律上の権利はないです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

兄が慰謝料の支払を拒否していたのに、勝手に支払ったということであれば、兄に支払義務はないでしょう。 親同士で勝手に決めたことに兄が従う義務もないし、ご質問者が請求できるのは親でしょうね。

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