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未成年の相手に暴行と恐喝に対する慰謝料と請求方法はどうしたらいいですか?

初めましてこんばんわ。私の弟の事なのですが、18歳で以前付き合っていた彼女(18歳未成年)から急に会いたいと電話がかかってきて、その場所に行ったら付き合っているという彼(18歳未成年)が出てきて、手を出したら家族を皆殺しにすると暴行を受け、キャッシュカードを取られて暗証番号を聞かれ、23万円取られました。弟は一切、手を出していないみたいです。コンビニのATMで下ろされましたので、警察に届け出ましたら、監視カメラにその女が写っており、2人とも先日逮捕されました。犯行は大筋で認めているようです。しかし、未成年の為前科も付かず、すぐ出てきてしまうとの事です。その子たちは、2人とも親が離婚しており、2人とも親元にいていなくて、レオパレスに住んでおります。親もアルコール中毒や未成年ですが子供達をほったままで違う県に住んでおり、返済能力の無いこの子達にどのように請求すればよいでしょうか?また、23万円と慰謝料についてはどのぐらいが妥当な金額でしょうか?弟は、学校に行って整体師になりたいと、コツコツ貯めていたお金を根こそぎとられ、兄としてどうしても弟の気持ちを考えると許せません。しかし、弟に何の恨みも無いのにいきなり暴行・恐喝する子達ですから何をしでかすか分かりません。私も結婚しており、子供も2人おりますので、その子たちが近くに住んでいる為、私が賠償請求して子供達に報復行為をされるかもしれないという不安もあります。皆様、小さな事でもご回答頂ければ幸いですm(__)m

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

※弟さんのけがの状態がわからないので、全治2週間の打撲程度と仮定して回答を書いていきます(もっと思い症例なら回答も変わってきます)。  なお、詳しい状況がわからないので、ひとつの参考意見、あるいは“ヒント”として読んで下さい。 1.暴行を受けたことにより、不法行為による損害賠償を請求する場合、その請求の範囲は一般に、治療費、通院費(交通費を含む)、休業補償、精神的苦痛を金銭に換算した慰謝料、後遺症が残った場合には後遺障害慰謝料、そして、けがを負ったときに破損した物があればその弁償額(中古品の時価相当額)が含まれます。  治療費、通院費(主として交通費)は、実費です。慰謝料については、けがの程度や治療期間が影響するので、明確な数字は出せないのですが5~30万円程度が目安だと思います。  ご参考までに、東京簡裁平成17年4月26日「損害賠償請求事件」の判決文を下記、参考URLに貼っておきます。全治2週間の打撲傷を受け、会社を2日休んで警察の実況検分に付き合った事件で、被害者(=原告)に全く落ち度がない場合に、治療費込みで約8万7000円の賠償額を裁判所は認めています(判決文には内訳が書かれています)。  だだし、今回の事案は、強盗傷害なので、慰謝料はこの金額より高くなると思います。 2.しかし、問題は、おそらく資産がないであろう加害者に請求しても、支払ってくれるかだと思います。  未成年であっても損害賠償請求の当事者になるので、原則として別人格である親(=親権者のこと)は子の損害賠償を肩代わりする必要はありません。  しかし、加害者の親に親権者として子に対する「監督義務違反の事実」及び「本件事件との相当因果関係」があれば、加害者の親は弟さんに対して法律上、損害賠償責任がありますから、加害者と合わせて加害者の親に対しても損害賠償請求が可能です。  今回の場合は、親が加害者の監督義務を放棄しているようなので、子に対する監督義務違反の事実があると推測され、親に請求することも可能だと思います。  しかし、たとえ、親と連絡が付き、損害賠償を請求しても、支払ってくれなければ裁判で勝訴判決を取り、裁判所の力を借りて強制執行せざるをえません。  手順としては、被告の住所地を管轄する簡易裁判所で民事訴訟を起こすことになります。  最高裁HPを下記に貼っておきますので、左側INDEXから「簡易裁判所の事件について」を開いて下さい。「第2簡易裁判所で取り扱っている民事事件」に少額訴訟の手続きが載っています。 http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf  ここでの問題は2点です。ひとつは、訴訟は被告の住所地を管轄する裁判所なので、加害者の親を被告とした場合、他県の簡易裁判所に弟さんがいかなければならない可能性があるということです(弁護士に依頼すればいいのだが、その費用は自己負担)。  2点目は、例え、仮執行宣言付きの勝訴判決を得ても、差し押さえや競売などの強制執行するためには、裁判所に数十万円の予納金を納付する必要があるということです。予納金は被告から回収するのですが、資産がなくて回収できないこともあります。  また、差し押さえは不動産、車、給与の一部、預貯金口座などに対してできますが、これらがなければ、差し押さえは空振りに終わります(この場合でも、裁判所に納付した予納金は返還されません)。  酷な言い方ですが、今回の事案では、裁判に訴えた場合、費用倒れに陥る可能性も十分に考慮すべきだと思います。  不法行為による損害賠償請求権は、時効により3年間で消滅しますが(民法724条)、裁判の勝訴判決があれば、時効を10年間とすることができます(民法167条1項)。もし、加害者が成人したときに損害賠償を取りたいとお考えなら、裁判で勝訴判決を取っておくべきだと思います。 3.今回の事案は、計画的な強盗傷害事件なので、加害者はほんとに「すぐ出てきてしまう」のでしょうか。単純なバイク窃盗とは違うように思います。  家庭裁判所では、裁判官が審判の結果、犯罪少年に対して以下のどれかの処分を決定します。 (1)保護観察 (2)少年院送致 (3)成人と同等の刑事裁判にするため検察官送致←この場合は刑罰も前科もある。 (4)不処分(裁判官が訓戒などの指導を行う)  家庭裁判所の審判が開始されたら、被害者である弟さんやその親族は、家庭裁判所に対して加害者の処分などについて問い合わせることができるはずです。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/55AAFE2C8E63C03549257034001D38C4/?OpenDocument

その他の回答 (1)

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.1

第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第710条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 第712条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 18歳未成年でしたら、行為責任を追及できますので、医療諸費、職に就いていたのなら休業損害、服代などを小額訴訟制度を使用(請求額は60万円までの案件)して請求します。慰謝料は10万円(判例あり)を目安にします。多すぎては認められません。加害者は反社会的な人間であろうと思いますので、法執行(財産の差し押さえ:給与、車等)に訴えでなければ、賠償金を請求することは出来ないでしょう。強行措置としては簡易裁判所に提訴します。提出書類を準備できれば弁護士は要りません。 時効は3年ですので、なんらかの賠償支払いの(最低でも)言質を取りましょう。

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