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10年前の借りパク事件を悔やみ、弁償を求める方法は?
- 10年前に借りパクされた物を弁償してもらいたい。高校生の時、同級生に貸したバッシュが返されず、後日友人から売られたと聞いた。
- 彼に弁償を求めることは可能か。高校生の時に借りパクされたバッシュを10年経っても忘れることができず、悔やんでいる。
- 10年前の借りパク事件で悔やみ、弁償を求める方法は。高校生の時に貸したバッシュが返されず、後日友人が売られたと話した。
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質問者が選んだベストアンサー
法律勉強中のものです。 20年間他人の物を持ち続けると、自分の物になる。 という法律は存在しますが、適用例を知りません。 罪に問う事はできないので、裁判で訴える他ありません。 ただ、そういった例もちょっと知りませんね・・・ 貴方様のケースでは、貸し手と借り手がやり取りをして 同意の上で貸しているので、その先は売られようが借り手の勝手です。 何を言われようが、貴方が彼の敷地内に置いていったり 貸すと発言したら、その瞬間から彼の所有物になるのです。 極端な話、ちょっとこれ持っててと言った瞬間に所有権消失してます。 お金やデジカメ等品番がふられてる、つまり証拠があれば窃盗罪にできます。 (貸したり渡した時点で所有権消失。証拠がないと動けないが特例でガサ条有り) 何度も繰り返して申し訳ありませんが、暴走族の人は合法的にバッシュ売ってます。 俺も同じ経験あるので気持ちが痛い程分かります。 この経験で法律を志そうと、思ったんですから俺。 警察に言ったら、同じ事言われて「変な法律だよね(笑)」と言われました。 めっちゃ悔しいですよね。俺の場合、震災を受けまして電気水道が止まった時に マンションの住人で「ひとまずうちに!避難しましょう!」という男がいまして 食料品や貴重品を持っていったのですが、少し目を離したスキに・・・ 法的には、端的にのべると彼の部屋に置いた=管理者変更になるので 窓から投げ捨てられなかっただけマシという考えになるのです(汗 今後気をつけるといいと思います。お互い乗り越えましょう。
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- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
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取得時効というものがあって、これは他人の物もしくは他人の土地などを一定期間所有すると所有権の取得が認められるというもの。 つまり20年間他人の物を持ち続けると、自分の物になるということです。 まだ10年であれば請求できますよ。 ただし、相手に貸したという立証は必要。相手に借りてないととぼけられたらおしまいですからね。言った言わないの水掛け論は、法的にはなかったものとみなされます。
お礼
貴重なアドバイス有難うございます。
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