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未成年アルバイトの持ち逃げを保護者に弁償請求したい

 アルバイトに雇った未成年(19歳)の子が、貸した備品(訓練用の道具でした)を返してくれません。実家を離れ一人暮らししていた子でした。相手の携帯電話にこちらから着信あるはずですが、電話に出ませんし、かけ直してもきません。  現在、履歴書から保護者に連絡したところです。「期限までに返してくれなければ、保護者の方に請求します」という旨を伝えました。母親が口頭で「はい」という返事をしてくれましたが、呆気にとられていたようでもあります。気の毒に、同情する気持ちもないわけではありません。  さて私はこのまま保護者に請求し、費用を返してもらうためにはどういった手順を踏んでいくべきでしょうか。法的なこと、心理的なこと、多方面からアドバイスいただきたく、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

法的にいえば、親元を離れかつアルバイトをすることのできる19歳の者の保護者に対しては、損害賠償責任を追及することは出来ないものと考えられます。(民法714条、712条、709条参照) したがって、法的には残念ながら、「このまま保護者に請求し、費用を返してもらう」ことは出来ない、という結論になります。 ただし、その保護者が備品を返却しない者の保証人となっている場合には、保証人として法的な損害賠償責任を負うことになりますから、これを根拠に「このまま保護者に請求し、費用を返してもらう」こととなります。

target58
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほど理解しました。サイト上では、前述のような相談こそしましたし、確かにそういう可能性も匂わせましたが、本質的には「本人に伝えて、備品を返してほしい」との交渉をしています。辛抱強く本人を表舞台に引き出させることが必要なようですね。

その他の回答 (2)

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.2

「未成年者のした事だから親に」というのは安易な発想と言わざるを得ません 特に18歳を超えていて、収入があって自活しているのであれば責任能力がありますので、本人に損害賠償請求を行うのが筋です 親元を離れていれば監督義務違反もほぼ成立しませんので、現状で親に対しては「お願い」の域を出ません そのつもりで対処しましょう

target58
質問者

お礼

回答ありがとうございました。なるほど理解しました。  サイト上で相談するために、表現を省略しましたが、本質的には「本人に伝えて、備品を返してほしい」との交渉をしています。それが「期限までに返してくれなければ」という前提にこめられています。  「安易」なんですかねぇ?もともと被害者として、連絡しても電話にでてこない相手と交渉してるんですが。  少なくともその子には、善意を裏切りで返されて残念なところです。法律では善意も安易なんですかね・・

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

あくまで法律に従って進めてください。心理的に行うと恐喝で立場が逆になる恐れも出てきます。 http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/

target58
質問者

お礼

ありがとうございました。ぼんやり「内容証明郵便」のことは考えていました。粛々と進めさせていただきます。