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三年前に盗難された姉の自転車。今からでも弁償?

今から三年前の話です。 当時高校生だった私は自転車通学をしていました。(この頃は自分の自転車でした。) その自転車が盗難の被害に遭ってしまい、新しい自転車を買うお金もなかったので徒歩で通うようになりました。 私は祖母の家に居候していたのですが、ある日。実家に帰ってきていると、全く使っていない姉の自転車があるという話を母親に聞きました。 放置していたため、かなりボロくなっていたものの、使えなくはなさそうだったので… 私『使ってないなら借りていいー?』 母親『いいよー』 とまあ軽いノリで借りていきました。その後、姉にもメールで借りる旨を伝えました。 この時に承諾はもらいました。 そして借りて三日と経たずに盗難にまた遭ってしまいました… 絶望に打ちひしがれながらも警察へ行き盗難届を出し、姉に謝罪をしました。 この時姉は 『盗られるの早すぎやろ…使ってなかったからいいけど!』 と言いつつも笑って許してくれました。 問題はここからです。 三年が経ち、私も契約社員とはいえ働き始めました。 家庭環境も変わり、私と家族はあまり良くない関係になりました。 (原因は様々ですが、どちらが悪い。というわけでなく、考え方が徹底的に合わない為) すると最近ほとんど連絡を取っていなかった姉からこんなメールが来ました。 『そういえば給料入ったんやろ?前に盗られたチャリ弁償して』 『あたしの自転車は15000円位やった』 『お金浮いとるんやろ?』 これでもオブラートに包んだ方です…(原文はもっと酷かった) 正直に言うとタカられているだけのような気がしますが、私が自転車を借りて行って盗難に遭ったのは事実。やはり弁償すべきなのでしょうか? 皆様にお伺いしたいことは 1.三年前のことでも弁償責任はあるのでしょうか? 2.確かに元々利用していたのは姉ですが、購入したのは母親です。この場合、弁償する相手は姉でいいのでしょうか? 3.もし、弁償するとしたらいくら位になるのでしょうか? 補足ですが、私が借りていった時の自転車は購入して二年ほど経っていました。 使わなくなって一年半といった所でしょうか… 身内の事で大変申し訳ございませんが、皆様の考えをお聞かせください。

みんなの回答

回答No.2

手切れ金と思って、安価な自転車を購入して弁済する。 顔をあわせたくないなら、1万円ぐらいでどう?

rock0
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 自分も手切れ金代わりにいいかなーとは思っているのですが… 一度払うと調子に乗られそうなきもします。 悩み所ですね…

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 訴えたら?と返せばいい。それ以上しつこかったら、脅迫成立。まぁ、身内だから、なんもならんが。金を返すなら、2年後の買い取り額でいいな。保障も切れてるから、0円だ。

rock0
質問者

お礼

回答ありがとうございます! やはりタカられているだけですかね… 保障の事は考えていなかったです!貴重なご意見ありがとうございます!

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