- 締切済み
相続人の責務と相続(生前贈与)財産の返上
私は、父(3年ほど前に死亡)から財産の生前贈与を受けている、いわゆる相続人(50才)です。 私の世帯構成は、祖母、母、妻と子で、祖母は96才で介助が必要な状態、母は重病で長期入院中です。 また、父は3人兄弟で、二人の叔父(当家から独立。二人とも年金生活)は健在です。 こうした状況の中、祖母は、夜中に目を覚まして大声を出したりして、このままでは家族の健康にも影響が出かねず、介護施設への入所も考えざるを得ない状況にありますが、母の療養費用が多額(母の年金で足りない。)のうえ、子供達(高校生、中学生)の教育費も年々増えてきており、現在の収入(私のほか、妻が週3~4日のパート)では、祖母の入所費用や万一葬儀となった場合の費用などとても賄える状況にありません。 私は、祖母のことは、二人の叔父に介助も葬儀の施主も一切合切をやってもらいたいと(私は、相続人であっても孫なのだから、叔父達は祖母の子なのだから当然のことではないかと)考えているのですが、叔父達は、最も近い血族として相応の援助はするが、それらのことは相続人(祖母の扶養義務者でもある)が負うべき立場にあるとの態度をとっており、苦慮しております。 私の考え方は間違っているのでしょうか。 また、贈与を受けた遺産を返上して叔父達の方に渡るようにすれば、相続人の立場を解消できるのでは、という人もいますが、そのようなことが出来るのでしようか。 なお、下の叔父から、兄貴は相談に来ればいつでも応ずる、と言っていると言われたが、上の叔父とは数年前にちょっとしたトラブルがあり、以来、疎遠になっており、母方の叔父からも、上の叔父の処に相談に行った方が良い、と言われているが、足が向きません。また、下の叔父も、祖母の扶養義務をそちらに移せないかということを話して以来、あまり口をきいてくれません。 馬鹿馬鹿しい質問とは思いますが、悩んでいます。 どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Arkhimendes
- ベストアンサー率63% (58/91)
こんにちは。 お悩みの内容は十分、伝わります。 そして、扶養につきましては民法で以下の通り規定されています。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― (扶養義務者) 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 (扶養の順位) 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。 (扶養の程度又は方法) 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 (扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し) 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 (扶養請求権の処分の禁止) 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ご覧の通り、過去に贈与を受けた孫である、或いは子が優先的に扶養義務を負う等とも定めておらず、飽く迄も先ずは当事者間で協議し、これが整わない場合には家庭裁判所が一切の事情を考慮の上、この判断を下すと規定していますから、「 遺産を受けた者が扶養せよ。」 なる主張も全く無関係な単なる責任の擦り付けに過ぎないと言えます。 よって、取り敢えずは2人の叔父を交え3人で話し会う事が先決でも、これが出来ない際には家庭裁判所の判断を仰ぐ結果となってしまいますが、諸問題がある反面、今回はこの方法が最善なのかも知れません。
お礼
早速ご回答いただき有難うございます。 「過去に贈与を受けた孫である、或いは子が優先的に扶養義務を負う等とも定めておらず」ということは、私も、叔父達も、言っていることは五十歩百歩のことなんですかね。 裁判沙汰にまでしたくない気持ちもあり…もう少し悩んでみます。 有難うございました。