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生前贈与について

名義は主人と祖母名義です。 祖母には姉妹がいます。 主人は妹の子供で、現在は祖母の養子となっています。 そのため、祖母の法定相続人は 姉 妹 主人の3名です。 姉にあたる方はずいぶん前から精神を病み何十年も入院中で おそらく今後も回復する見込みはありません。 妹(主人の母にあたる)は、祖母と暮らしています。 祖母と主人の共有名義で固定資産税の請求がきます。 ずいぶん前から我が家で固定資産税を全額払っており すでに100万以上支払い続けています。  また、土地の上にたっているアパートの住宅ローンも 祖母の代わりにすでに1000万以上払い、まだあと10年残っています。 祖母が滞納していた役所の固定資産税100万も背負いました。 以前、この土地を売却する話が出たのですが 母が血相を変えて反対しました。 もし現在の状況で祖母が亡くなった場合 姉 妹 主人で 3分割されると思われます。 実際、祖母はこの土地は主人にあげたと宣言し 母もなにもいいませんが、前回の様子をみると 微妙です。 その土地には我が家の会社があり、土地の売買などされたら 非常に困ることになります。 そのため、主人が必ず相続できるように、なにか良い方法はありますか? 現在は、生前贈与の110万の方法を120万納める方法を考えています。  また、祖母から受け取ったその根拠のひとつとして、 今まで私たちが支払った固定資産税の納付で証明ができないでしょうか? (支払いは納付書を銀行に持参し現金で支払っています) また、姉にあたる方には娘が一人いて 現在シングルマザーです。 その方に請求を受けたら分割する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

遺言書は、司法書士でなく公証人役場へ行きましょう。公正証書遺言書がよいです。 賃貸契約も、権利金は時価の5割程度支払わなければなりません。それ以下ですと贈与税の対象となる 権利金がない賃貸借は、時価の6パーセントほどを支払う必要があります。

tattun2008
質問者

お礼

ご意見どうもありがとうございます。 知らないこともあり勉強になりました。 公証人役場へ行ってみます。

その他の回答 (2)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

相続時清算課税が2500~3500万程度親子間で生前相続が無税で行えます。 祖母が主人に土地をあげたと宣言しているなら司法書士をいれて 遺言にしましょう。 どちらかの手段であなたの望みどおりです。 ほっておけば大変なことになるでしょうね。 ちなみに固定資産税の納付と贈与の事実は無関係です。 詳しくは http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

tattun2008
質問者

お礼

ご意見どうもありがとうございます。 これまでの納付のことを考えると少しショックですが 知っておいてよかったです。 どうもありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お望みの事 全て出来ません。 まず生前譲与 100%贈与税掛かってきます。多分土地取得する意味無い位の税金額になります。 お母様が亡くなられたら財産全て3分割です。多分これも割に合わない。 最後にご主人のみの取得方法 遺言書 で可能です。 しかし遺言書 法的に認められるものにする必要が要ります。 これ かなり ハードル高すぎませんか? この様な事考えるより、兄弟の方より賃貸を選択するほうが一番波風立てず話がスムーズに進むと思いますが 如何ですか?

tattun2008
質問者

お礼

ご意見どうもありがとうございます。 祖母の子供(姉妹)には、それぞれにすでに財産は 分け与えてあります。 なおかつ、なんだかんだ言われそうなので どうにかできないかと考えておりました。