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リフレ店での著作権法違反の量刑について
- 秋葉原などで展開されている「リフレ」店において、著作権法違反の問題が懸念されています。店内で提供されるゲーム機やソフトは、製作者の許可を得ていないとされており、営利目的での使用は法的に問題がある可能性があります。
- リフレ店は主に女性とのおしゃべりやマッサージを提供するサービス業であり、ゲーム機を用いたプレイも行われています。ただし、ゲームを主目的としているわけではないため、主目的にしなければ法的な問題は生じない可能性があります。
- もしもリフレ店が著作権法違反で訴えられた場合、その刑罰は具体的には言及されていませんが、著作権法違反は刑事罰の対象となり、罰金や懲役などの処罰が考えられます。刑の具体的な量は個別の状況によって異なるため、一概に言えませんが、営利目的で著作権を侵害する行為は重い刑罰が課される可能性があります。
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○逮捕と聞くと、凄く悪いことをしたように感じてしまいますが、起訴とはそんなに違うものなのでしょうか そうですね。確かにニュースで「逮捕」というと重大に思えますが、刑事手続のなかでは逮捕はあくまで手続のひとつの端緒、つまり始まりに過ぎず、そのあと警察の判断で微罪処分となって終わってしまうこともありますし、また、警察が検察に送致をしたとしても、その後検察の判断で起訴猶予になって終わってしまうこともあります。起訴されると現状ではかなり有罪の確率が高いですが、執行猶予もあるわけですし、その意味では逮捕だけでは「凄く悪い」のかどうかは分からないですね。
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- applenote
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前の回答者もおっしゃっていますが、この場合ホテルでゲーム機を貸し出したのと同様 「上映権」の侵害にあたるおそれがあります。使用という点では著作権に使用に関する権利はないので、問題になるのは正確には「ゲームソフトの映像を上映」したという点です。非営利かつ無料、無報酬ならば上映は認められますが、店内で上映することは店内BGMと同じく営利目的とされる可能性が高い。上映という点ではゲームの貸し出しも一緒にプレイも同じ。 量刑とかは知らないです。あのホテルゲーム貸し出しの事件が起訴されて決着つけば参考になるでしょうけど。その後どうなったか知りませんが。ひょっとすると逆転無罪かもしれませんし。
お礼
営利目的であることは否定できないと思います。 どうやらまだ判例が少ないようで、量刑がどれくらいかは明確にはならないみたいですね。 ご回答ありがとうございました。
- InfiniteLoop
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#1でリンクが貼られている資料は古い(平成14年)ものです。その後著作権法が改正され、罰則が引き上げられ、現在は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科」です。 ゲーム機をお店に置いてお客に遊ばせるのは、違法(著作権法違反)です。主目的であろうがなかろうが基本的には違いはありません。ホテルでゲーム機を客に貸し出すのも、権利者の許諾を得ていなければ違法ですし、カラオケマシンを店に置いて客に歌わせるのも権利者の許諾を得なければ違法とされますが、それと同じ理屈になります。 http://mbp-kobe.com/lawyer-fujimoto/column/17039 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20080617/308428/ なお、実際に著作権法違反で起訴された場合にどれくらいの刑になるのか、そもそも起訴されるのか、という点については、事件の内容、悪質性によって随分変わってきます。質問の件では、逮捕ぐらいはあるかも知れませんが、起訴される確率はかなり低いです。
お礼
なるほど、そうでしたか。 店の目的はどうあれ、違法なんですね。 ただ、逮捕と聞くと、凄く悪いことをしたように感じてしまいますが、起訴とはそんなに違うものなのでしょうか。 ご回答ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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>どれくらいの刑に処されるのか知りたいです。 著作権法違反の罰則。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021101b.htm >もしも訴えられた場合、おおよそで構わないのですが、 「民事で訴えられる」と「著作権者に親告により逮捕、起訴される」は、意味が全然違います。 著作権法の罰則規定が適用されるのは「著作権者に親告により逮捕、起訴され、刑事事件として有罪の判決を受けたとき」です。 この内容は、前述の「著作権法違反の罰則」の通りです。 ですが「民事で訴えられた場合」には、話が全然違って来ます。 場合によっては「無断使用により、3000万円の金銭的な損害を受けた。3000万円の損害を賠償しろ」と、民事で訴えられる可能性だってあります。 場合によっては、著作権者が「刑事告訴も民事裁判もしない代わりに、1500万円で勘弁しちゃる。それで示談しろ」とかって言ってくる事もあります。 また「見せしめ」として、有無を言わさず、親告罪で刑事告訴してくる事もあります。 刑事でも民事でも、判例が無い場合、どんな判決が出るかは「実際に裁判になってみないと判らない」ってのが実状です。 特に、民事の場合、訴えてくる原告側の温度が、会社によって全然違うので、謝罪だけで済む場合から、廃業と金銭的賠償を要求して譲らない、という場合まで、実にさまざまです。
お礼
なるほど、量刑はどういう形で訴えるかによるということでしょうか。 私の素人考えでは、むしろゲームソフトの宣伝にこそなれ、少なくともメーカーに損失はないのではないかと思っていたのですが。 詳しいご回答を、ありがとうございました。
お礼
確かに、結果として微罪で済んだとしても、傍から見ている人からは犯罪者のレッテルを貼られてしまいますよね。 ありがとうございます。参考になります。