スーパーのリパック。法的に許される行為ですか?
近所のスーパーでの出来事です。
広告の特売品として
裸売りの魚が数種類、トレーにたくさん入った状態で売られていました。
(客がトングで取って袋に入れる形式)
加工日や消費期限を尋ねたところ、
「解凍したのが今日。一応の消費期限は3日後。
ただしパック詰め商品と違って、空気にさらされているため、3日も冷蔵庫におかず、なるべく早く食べてほしい」
と言われました。
よくよく聞いてみると、
前日の夜から一晩かけて解凍したものを、朝、陳列しているとの話。
夕方で、残っている魚は
トングでひっかき回された跡、皮がところどころ剥げていたりと、
見るからに傷んだ状態の物が多く、
購入を見送りました。
翌日、
再びそのスーパーに行ったところ
昨日の夕方たくさん売れ残っていたのとまったく同じ魚(種類の数も同じ!)がパックされた状態で
陳列されていました。
加工日は当日、消費期限は3日後のシールが貼られて・・・。
波刃状のトングの跡にしか見えない跡、最初からパッキングされている魚では見かけない不自然な皮の剥がれ方、傷・・・
明らかに昨日、裸売りされていた商品でした。
その昔「スーパーの女」という映画であったリパックと非常によく似た例だと思います。
店舗の方に指摘したところで、「これは今日入荷した商品だ」と開き直られたらそれまでのことだと思います。
今後はそのスーパーで買わないようにすれば済むのかもしれませんが、
正直気持ち悪い思いです。
リパックは法的に許されるものなのでしょうか?
また、この件を相談するとしたら、どこに届け出るべきですか(消費生活センター?保健所?)?
スーパー側に開き直られないように説明するには、どうすればよいでしょうか?
はやっていない小さい店ですが、
遠出できないお年寄りなどはよく利用している様子で、なんだか悲しいです。
リパックしても売れなかった物は最後はお弁当のおかず?(お弁当やお惣菜も売っている)などと勘ぐってしまいます。
お詳しい方からのご回答お待ちしております。
よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます 無事安心して食べられました 今度からは、念のため 消費期限内に食べてしまうように 気をつけます