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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二口契約させられた火災保険)
二口契約で火災保険に問題あり?保険金の返却請求はできる?
このQ&Aのポイント
- 元々継続して加入していた火災保険の更新時に同じ保険会社の火災保険で保険期日が1月と7月で保険金額及び保障対象に仔細は異なる個所が有りますが二口契約になっていることが判明しました。
- 1月に更新した保険は保険金額及び対象家屋の延べ床面積が実際より少し小さく契約されていて支払い対象にならない今年7月までの保険は保険金額が大きく家屋の延べ床面積も少し大きく契約されています。
- 質問ですが、この7月期日の保険は保険金の支払い対象からは無効になるのでしょうか?また無効になるのなら今まで掛けていた7月期日の保険金は返却請求できるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
自動車保険と異なり、火災保険では2口契約もあり得ます。 この場合には、2つを合算してまず建物の価値(新価または時価) 以上の保険金額でなければ、両方の契約から支払われます。 ただ、最近は新価で加入の保険が主流ですので、この場合には もし双方合算で建物の新価以上の金額となると新価までの金額 しか出ず、超過部分は無効となります。 いずにしても、双方(2口分)合算した金額が建物の価値に 対して超過しているかどうかと、新価で出る保険か時価で出る 保険かも調べてください。
お礼
外出していてご連絡遅れました。早速保険取扱店に確認してみます。震災で保険処理が少し遅れている旨の連絡が入ったとの事ですのでご回答の内容で支払い可能か調べてもらいます。ご回答ありがとうございました。