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人事上のミスにおける損害賠償について

私は公務員をしておりますが、昨年4月から7月にかけての昇進試験をうけました。 試験は3回目でありましたが、学力・体力・適性・身体検査・面接の試験を受け、昨年10月に合格通知を受けました。 その昇進するための課程が5月末から始まる予定だったのですが、4月11日に検査のミスにより不合格でしたと連絡がありました。 この課程にはいるためには転勤も伴いますし、人生プランが大きくくずれました。 このミスは、私が特にアクションを起こさなければ特に何もなく終わってしまいます。 そこで、私は訴訟を起こしたいと思います。 どのような形で訴えればよいか、損害賠償・慰謝料はどれくらい取れるのかお聞きしたいです。 協力お願いします

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

>どのような形で訴えればよいか、損害賠償・慰謝料はどれくらい取れるのかお聞きしたいです これは、「実質損害」は請求はできますが、それ以外には慰謝料を含めて難しいでしょう。 1)合格通知があったが、後日に「不合格通知」に訂正されている。 2)この課程にはいるためには転勤も伴いますし、人生プランが大きくくずれました。 これは「辞令」が発布される前であれば「訂正」で十分になります。又、人生プランですが、これは「相談者さん」の個人的内容になりますから、これが損害賠償や慰謝料に つながるとはいえません。 >そこで、私は訴訟を起こしたいと思います。 これは、権利として「認められています」から、訴訟はできます。 しかし、「勝訴」できるかとは別問題です。 違法行為があった、不法行為があったとしても、それを原告である相談者さんが証明しないとなりません。 これが「原告立証責任」といいます。 なんでも「訴訟」すれば勝てると考えがちですが、実質損害がないところには「損害賠償請求」はできません。 例えば、合格通知で「研修」のための「転居」している等の損害賠償請求がないと請求はできません。 特に「人生プラン」という「不確実」な内容では、損害賠償請求は認められません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

すでにその課程に入るために、準備をしていたことがあれば、それが損害賠償の対象となるでしょう。 例えば、引越しを視野に入れて、転属先付近に住居を購入したとか、現在必要ないが転属先では車が必要になるので購入したとか、そういった事情があれば、考慮されるでしょうが、5月末の予定で、まだ何も準備していないのであれば、損害そのものが発生していないとなります。 「人生プランがくずれた」というのはそもそもミスのせいではなく、不合格だった事実なので、それで精神的損害だと請求するのは無理があるでしょう。 訴訟を起すのは権利ですので、可能でしょうが、引き受けしてくれる弁護士はいないでしょうね。 本人訴訟で国賠請求は無謀かと。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.2

4月の査定でその後が決まってるわけではありませんので、それに対して訴える事はできません あなたは公務員なんですから

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

ミスは不合格者であるあなたに合格通知を送ったことであって、不合格であると訂正した以上、ミスは治癒しています。何らかの処分があったわけでもありませんから、その撤回を求めるような性質の事柄でもありません。 仮にあなたが合格していたのに不合格であるとして昇進できなかったとしたら、あなたにそのミスによる損害は生じているでしょうが、そもそも不合格だったのですから、昇進しないことについての損害は何も生じません。 訴訟を提起するのは自由ですが、賠償の対象になり得るものは精神的ダメージなどごくわずかであって、それもそもそも不合格であるということが前提での評価ですから極めて低い査定になると思われます。ただし、合格通知からその撤回までの機関がかなり長いので、その間に、合格にともなう研修などの受講のために引っ越しをしたとか、合格による昇給などを前提として恋人にプロポーズをしてOKをもらっていたが、不合格とわかったことで断られたなど、具体的な実害があれば、それが考慮される可能性はあるでしょう。

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