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NPOの創設について

弱い立場の労働者のためのNPOを立ち上げる場合、地域合同労組のような組織内容や活動ができないと聞いています。 こういう場合、同じ所在地でNPOと地域合同労組を併設し、NPOの理事長が地域合同労組の代表を兼務することは可能でしょうか?。また、この場合の地域合同労組の代表は専従で可能でしょうか? よろしくお願いします。

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  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.1

NPO法人は、会員の利益を目的とする活動はできません。公益のために活動し、その目的に賛同して会費や労力を提供するのが会員の役割です。  併設することは問題ありませんが、専従職員の給料は、NPO活動の分と、その他の分に区分することになります。  なお、NPOWEBの質問箱なら、無料で指導が受けられます。 http://www.npoweb.jp/

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。 NPOが利益追求ができないことは知っていました。 つまり、併設は可能で双方の代表の兼務も可能ではあるが、給与に限らず経費等は明確に区分していれば問題がないということでしょうか?。

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