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合同会社の定款変更
合同会社での増資と本店所在地の移動(管轄が変わります)を考えております。 株式会社等、メジャーな会社組織での定款変更に関するサイトはいくつか見たのですが、新しい組織である合同会社でどのような手続きをすればよいのか全くわかりません。 合同会社で上記のような変更を経験された方、もしくは具体的な手順・必要書類をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
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増資と本店移転など組み合わせ問題のような登記は、司法書士に依頼されることをお勧めします。それでも自分で登記されるのでしたら、インターネットより、例えば下記のような書籍を読まれることをお勧めします。 「持分会社の登記実務」著者 青山修 出版 民事法研究会 発行年月2007年01月
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- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
補足です。 「資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面」は、増資が金銭出資のみによるものである場合は添付は不要になりました。会社計算規則の改正にともなうものだと思います。 また、書式は下記URLが参考になると思います。
お礼
buttonholeさま、本当にいろいろとアドバイスありがとうございました。大変助かりました。また何かあったら宜しくお願いいたします!
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
管轄外への本店移転ですから、現在の定款の本店の所在地が、最小行政区画(例えば、「当会社は、本店を東京都港区に置く。)しか定めていなくても、定款変更が必要になるはずです。(例えば、「当会社は、本店を東京都千代田区に置く。」に変更する。) また、増資というのが、新たな社員が入社することによってなのか、それとも、既存の社員が、その出資額を増額するからなのか分かりませんが、いずれにせよ、社員の氏名又は名称及び住所、社員の出資の価格は定款の絶対的記載事項ですから、これに関する定款変更も必要になります。 合同会社をはじめとする持分会社の定款変更は、定款に別段の定めがなければ、総社員の同意が必要です。従って、定款変更に係る総社員の同意書が添付書類になります。 まは、資本金の額は、業務執行社員の過半数の一致により決めますので、資本金の額を決定した書面も必要です。なお、定款変更で、新しい本店を「当会社は、本店を東京都千代田区に置く。」というように最小行政区画しか定めなかった場合は、本店の具体的な所在場所(東京都千代田区大手町何丁目何番何号)も業務執行社員の過半数の一致により決定します。 その他に、出資に関する払込みがあったことを証する書面、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面も必要です。
補足
ご説明ありがとうございます。 本店の所在地変更は、所在する区が変わるのでおっしゃるとおり定款変更が必要ですね。 増資に関しては、既存の社員が出資額を増加します。(説明不足ですみません。) ご説明によると、以下の書類が必要ということですね。ちなみに、サンプルとなるようなサイトなどはご存知ないでしょうか? ・総社員の同意書 ・資本金の額を決定した書面 ・出資に関する払込みがあったことを証する書面 ・資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
基本的には、合資会社や合名会社と同じだと思います。 会社法施行前の有限会社も参考になると思います。 私は合資会社で経験しましたが、必要書類はおぼろげですが、社員総会議事録と受領証の控、登記申請書ぐらいだったと思います。 (1)増資の議事録の作成、(2)現金の受渡し又は振込み、(3)受領証の発行(控えも作成)、(4)登記申請書(管轄によってはOCR別紙も)、(5)法務局へ印紙添付のうえ申請、(6)申請に不備があれば補正、(7)登記完了(登記簿又は登記事項証明を取得)、(8)税務署・都道府県税事務所・区市町村役場へ異動届(増資)を登記簿のコピーを添付の上提出 その他、許認可などあれば、必要な場所への届出が必要となります。 参考になればと思います。
お礼
なるほど。同じ持分会社ということで、合資や合名と同じような手続きになるのですね。とても参考になりました。ありがとうございます。
お礼
お礼が遅くなり、すいませんでした。 教えていただいた本とても役にたちました。 結局、ある事情で増資のみ行うことにして、本日増資の登記が完了しました!ほんとにいろいろありがとうございました。