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急ぎ教えてください!
父が創業した小さな有限会社をついで二年目目になります。 また、それ以前より、地域のNPO法人の代表理事(非常勤)をさせていただいておりました。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいことなのですが、恥ずかしながら有限会社の方の業績が著しく低下し、自転車操業に陥っており破産寸前です。 万が一そのような事態になった場合、代表理事をしているNPO法人に役員の欠格事由による役員の資格喪失のほかに、なにか迷惑がかかってしまうでしょうか?
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○大変なご心労と思います。一人で悩まないで、早めに弁護士に相談してみられたら。 ○有限会社と代表者個人とNPO法人はいずれも別人格です。有限会社が破産しても、代表者個人が破産するわけではありません。もちろん代表者個人も会社債務を保証していると破産を余儀なくされることはあります。しかし、代表者を勤めている会社が破産しただけで、代表者個人は破産する必要がないという場合には、NPO法人の代表者失格はないと思います。代表者個人の判断で辞任することはあるでしょう。 ○事実上の悪影響は絶対にないとはいえませんが、NPO法人に何らかの債務が生じたりといった法律上の悪影響はないと思います。 ○ではお大事に。
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お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 ご回答ありがとうございました。