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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NPO法人について)
NPO法人設立における給料支払いの可能性についての疑問
このQ&Aのポイント
- NPO法人について調べている中で、一部の役員や職員への給料支払いが可能であることがわかりました。しかし、一部とは具体的にどのような人たちを指すのか疑問に思っています。例えば、NPO法人を立ち上げた本人も給料を受け取ることはできるのでしょうか?
- NPO法人の立ち上げを考えていると、一部の役員や職員に給料を支払うことができるということがわかりました。しかし、具体的にはどのような人たちが給料を受け取ることができるのか疑問です。たとえば、組織を立ち上げた本人も給料をもらうことが可能なのでしょうか?誰か教えてください。
- NPO法人について調べていると、一部の役員や職員に給料を支払うことができることがわかりました。しかし、一部とは具体的にどのような人たちを指すのか疑問に思っています。例えば、NPO法人を立ち上げた本人が収入を得ることは可能なのでしょうか?詳しい方に教えていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
NPO法人は、役員(理事)の三分の一にしか、 報酬をしはらうことができない…… という規定がありますが、これは、仕事をしていない 理事のことです。 たとえば、理事であると同時に、NPOの仕事もしている 職員でもあるならば、報酬を支払うことができます。 つまり、質問者様がNPOの理事長であると同時に、 NPOの職員として仕事をしているならば、 職員としての報酬(給与)を受け取ることに 何の問題もありません。
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- sutorama
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回答No.1
事務局員を雇用(パート・アルバイト可)するという意味です 役員への報酬はありません この役員というのは、NPO法の言葉で「理事」のことですので、会社のソレとは別です しかし、かかった経費などは役員に返還されますので、それを報酬という形でもどします これは給料という意味ではありません 大きな組織であれば、事務局長や事務局員を正規雇用する場合がありますので、それは給料です ただし、事業収入(参加等)から生まれたお金などから、事業で役員が講師などを務めた場合は、報酬として支払いますが、それも給料ではありません つまり、給料とは雇用主が社員(事務局)に支払うモノですから、役員が事務局を兼ねる場合はその限りではありませんが、そのグレーゾーンは一番、突っ込まれるところです
お礼
回答ありがとうございます。 NPOの場合大概が報酬という形になるのですね。 ありがとうございます。