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府指定登録文化財の取り消し可能性とは?
- 神社の府指定登録文化財を取り消すことは可能なのか疑問です。
- 私のところには、40戸と75戸の2集落の神社があります。
- 府からの補助金があったとしても地元負担が3500万程必要と見込まれますが、寄付では足りず、集落が険悪なムードになっています。
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●指定重要文化財 ○特に重要である文化財を指定して保存・保護していくもの。現状を変更(修理を含む)する場合には行政の許可が必要。 重要な文化財であるため管理交付金や補助金が交付される対象になる。 原則として指定されている要件が変わらない限り指定解除はない。 ●登録文化財 ○重要な文化財ではあるが、規制の強い指定文化財ではなく登録することで保護・顕彰していくもの。 現状を変更する場合は、文化財的価値を損なわないようにとの指導はあるが、届出のみで許可は不要。 固定資産税等の減税措置はあるが補助金や交付金はない。 維持出来なくなって取り壊した段階で登録は解除される。 以上は、一般的な話なので実際には各都道府県条例により細部は違います。京都府の条例で確認してください。
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
追記 「指定文化財」と「登録文化財」ではまったく扱いが違います。 先の回答は「指定文化財」としての回答です。「登録文化財」ならまったく異なります。
お礼
ありがとうございました。皆で今一度相談してよりよい方向性を見出したいと思います。
補足
追記の文面で「指定文化財」と「登録文化財」ではまったく扱いが違います。 とありますが、どう違うのかお教えいただけますでしょうか。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
そのとおりです。 重要であるから「府指定」となり、修理や維持管理に補助金として税金も投入されてきたはずです。(それがたとえどんなに些少であったとしても) 単に維持が難しくなったから取り壊すというのは「文化財」への無理解以外のなにものでもありません。 ではまったく取消・抹消ができないか、というばそうでもありません。 まず指定になった理由や調査結果があるはずですからこれらが誤りであるとの別の調査・検証結果を示せれば「指定取り消し」は可能です、 また、質問文でも書かれているように「指定されている文化財的価値が滅失」すれば「指定解除」となります。 いずれにせよ簡単にいきません。 まぁ最終手段として「府に買い取ってもらう」「無償で寄贈する」ということも出来なくはありませんが・・・・府は受けないでしょう。
お礼
ありがとうございました。皆で今一度相談してよりよい方向性を見出したいと思います。