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協議離婚

慰謝料を支払っての協議離婚の際、受領証に慰謝料○○円受け取ったこととその他どのような文言を書いてもらったほうが良いでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

離婚に際しての合意の証拠として使うのならば公正証書にする意味がありますが,単なる金員受領の証拠として使うのなら,公正証書にする必要を感じません。 あとは何の慰謝料か明確にしておけばよいと思います。 口座振込みにするのが一番無難だとは思いますが。 ○○殿     受領証  金○○円也 平成○年○月○日付○○に基づく慰謝料として上記金員受領しました。            平成15年9月28日            住所            署名捺印  

hoshi7777
質問者

お礼

ありがとうございました、

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noname#5120
noname#5120
回答No.2

ごめんなさい。追記させて下さい。 私は弁護士さんや調停委員さんに色々相談しているのですが、ちょっと協議離婚の話になった時、協議離婚で後々トラブルになるケースは良くあるけど、それはちゃんとした証拠を残してなかったからとか言ってました。 面倒だけど、公正証書が一番安心かなと思います。 公正証書も発行されるまで何日かかかってしまうそうですが、面倒でも作っておいた方が安心ですよね。

hoshi7777
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#5120
noname#5120
回答No.1

公正証書を作成しておいた方が安心かもしれません。 これは公証役場という所で作成して貰います。 もし万が一後々トラブルになっても、法的に有効な証拠になります。 公正証書についてのサイト貼りますね。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents6-2.htm