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協議離婚の場合

旦那は、ばつイチで前妻と中古一戸建てを購入していました。 名義人は前妻で 購入して一年しかたっておらず、まだかなりローンが残っており、売りには出していますが、全く売れる気配がありません。 離婚の際に、慰謝料はいらないので、家が売れるまでローンを払い続けてほしいと言われ、承諾しましたが、ローン返済に苦しんでいます。 弁護士を挟まない協議離婚だったのですが、ローンを支払わなくなると訴えられたりするのでしょうか?法律上は完全に前妻の所有物なので、請求は前妻の方に来るのですが。 口約束でしかないのですがどうなんでしょうか??? 子供もいるため支払い続けるのは難しいです。 それと、離婚してからも昔の不倫がどうとかで訴えられたりもするのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

離婚したら前婚中の不倫は清算済みとされます。 後ローンを支払い停止したら差し押さえ~競売になり売れますから、支払い止めても問題ないかも。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

2つ質問されてますが、その1にだけ。 男Aと女性B、AとBは元夫婦。 AB間で「Bの負債をAが支払う」という契約ができてるということですが、法的には債務者の変更になります。 この債務者の変更を債権者である銀行が認めてるかどうかですが、口約束だということから、認められてないでしょう。 「請求は前妻の方に来る」と言われてるところからも明らかです。 最終的にはBの財産である家が差し押さえされて競売されるわけですが、それに対してBがどう対応するかです。 ここでよくわからない点は「売りに出してる」というところです。 Bは家が売れたあとのローン残高はどうするつもりなのでしょうか。 ローンはBが債務者なので、Aには請求がされません。 Bは「私の債務だけど、支払う気がない。Aが支払うと言ってる」と債権者に対抗しても「聞いてません」で終わりです。 もともと債務者の変更を債権者に認めて貰ってないのですから、しょうがありません。 では、BはAに対して何か請求できないものかと、考えます。 「あなた、払ってくれるっていったんだから、払ってくれないと困る」という理屈です。 これは、子供が「おかあさん、お団子買ってくれるって言ったじゃない。買ってくれないなら泣いちゃう!」というレベルの話と同じになります。 どうしてBはAに「あなた払ってね」というだけにしてしまったのでしょうか。 債務者の変更についえ債権者の承諾を得る、その上で設定されてる抵当権の債務者変更をしておけば、家を売られた後でも、Bの家をAの債務不履行で処分されたのですから、求償権をBがAに請求できるのです。 Aの立場からいうと、ローン支払いをしないで家を差し押さえされて競売されても、なんらBから法的に請求を受けることがないということです。 AとBの間では「なんで、払ってくれないの」「金がないから払えなかった」というケンカがされるでしょうが、子供が親になんでお団子買ってくれないのと泣きつくのと同じです。しょうがないのです。 BからみればAは、約束を守らないどうしようもない奴という評価がされるでしょうが、法的には何も請求できません。 弁護士を挟まない協議離婚だということですが、そのために法的な処理(債務者の変更)をきちんとされてないので、言い方はおかしいですがAがとても有利です。 弁護士報酬がもったいないからと、依頼しなかったのがAなら、相当ズル賢いと言われてもしょうがないです。 ご質問者はAの妻という立場なので「どうしようか?困った」と言われてますが、Bの立場になると「法律的には私が債務者になったままだ。しまった。騙された」です。 第三者が感情論を入れて意見を言うことを許されるなら「Aは払えもしない額を自分で払うと言っておいて、法的な手続きもしなかった。ずるい奴。前妻に見切りを付けられて当然。前妻はかわいそう」です。 ごめんなさいね。

miinyan_1991
質問者

お礼

参考になりましたありがとうございます。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.1

協議離婚で離婚されたんですよね? ということは口約束だけと言う事はないと思うのですが。。 協議離婚の場合でもきちんとその約束事が記載された文章が残っているはずですが。。 そして不倫の場合不法行為による損害賠償請求権は、行為のあったときから20年または前の奥様が判明してから3年の短いほうで時効消滅します。 そして不倫相手が判明している場合には、最後の性交渉の時から3年以内に慰謝料を請求しなければならないですのでもし相手が判明してなければ3年で時効を迎えます。 まず協議離婚したときの書類に慰謝料に関してなんて書かれているか確認されてください。 もし慰謝料について詳しく書かれていて支払えないとなると前の奥様は裁判所を通して新たにちがう形で慰謝料請求できますからね。 ただ、本当に生活が苦しければ減額の申請も出来ます。 もちろん裁判所が本当に旦那さまに支払い能力がないと認めない限り無理ですが。

miinyan_1991
質問者

補足

ありがとうございます。 確認してみます。 不倫が発覚してまだ3年たってないです。 離婚する前に前妻から電話が掛かってきて「あんたに子供を育てられるわけない。子供が可哀想」などと罵られました。 人前で罵られたとかだと、訴えられても逆に訴えれると聞いたのですが、電話ごしでは無理なのでしょうか? 私のとなりには友人がいて聞いていました。 前妻のとなりには旦那がいて聞いています。 回答よろしくおねがいします。

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