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国民健康保険未払い期間の保険料

私は主婦ですが、自宅でフリーの仕事をしています。最近収入が増え、夫の扶養を外れなければならなくなりました。収入が扶養から出そうなめどが立ったのが今年の2月で、すぐに夫の会社に連絡したのですが、会社は昨年の11月にさかのぼって私の扶養を解除するとのこと。となると、国民年金、国民健康保険をさかのぼって支払うことになるのですが、問題は昨年の11月から今月までの私の医療費です。数回の通院にかかった医療費の負担分を、夫の会社は返還するようにとのことです。役場では、たとえさかのぼって保険料を払っても、医療費の負担はしないといいます。収入が三ヶ月間一定金額を超えたら申しでる、という会社の規定に沿って申告し、国民健康保険の未払いも払うのに、保険料を100パーセント払わないといけないというのは、納得いきません。昨年の11月の時点では、私も扶養をでるほど収入があるかどうかはわからなかったわけですし・・・。どうにかならないものでしょうか。

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回答No.2

ちなみに、うちの自治体では、扶養が遡及して外れたような場合は、外れることがわかった日から14日以内に、やむを得ず遡及したことがわかるような事情を会社で書いてもらうなどして、事情があると認めた場合は医療給付についても遡及して支払いしていました。 ただ、これはサービス的なものであって、適法ではなかったのだろうと思いますが、扶養解除が遡及したなら仕方がないという考えで運用していました。 お住まいの自治体に、扶養が遡及して外れてしまったことは伝えましたか? また、扶養が外れるとわかって直ちに役所に相談されましたか? きちんと話してダメなら、残念ですが、諦めざるを得ないと思います。

ponta2001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。役場の担当さんも、私の状況については同情してくださいました。それで、会社の組合にどうにかならないか相談するようにとのことでした。職場の担当さんは上に質問してくださったようですが、組合は事務的に「解除の日は変わらないし、保険料も返還しろ」とのこと。就職した、無職になった、という単純な形なら起きない問題なのでしょうけど、私のような在宅で仕事をして扶養を外れるケースのことも想定して組合にはルールを決めてほしかったです。扶養を外れる可能性はだいぶ前から組合には相談していたのだから、そのときに医療費全額負担の可能性があることなどせめて教えてくれるのが親切というものかと・・・。たまたま病院通いは数回でしたから諦めがつきますが、これが入院したり、手術したり、高額な医療費を使っていた場合はどうなるのだろうかとぞっとします。

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  • jfk26
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回答No.1

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」というのが一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月に例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」というのが一般的な定義であり、この一般的な定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 ただ組合健保は独自の規定を設けることが認められていますので、一部にはもちろんこれには当てはまらない健保組合もあります。 >収入が扶養から出そうなめどが立ったのが今年の2月で この「めど」というのが何を指しているのかわかりませんが、上記のように一般的には収入の月額が約108330円を超えれば、扶養を外れることになりますから、昨年の11月の時点ですでにそういう状態なら、当然その時点まで遡ることになります。 >収入が三ヶ月間一定金額を超えたら申しでる、という会社の規定に沿って いったいこれは何の規定でしょうか? 例えば会社が出す扶養手当などの規定でしょうか? いずれにせよ会社の規定であって、健保組合の規定ではないですよね? それとも会社が上記のように所属している健保組合にはそのような独特の規定があるというのでしょうか? そうだったら本当にそういう規定があるかどうかを、直接健保組合に確認してください。 >役場では、たとえさかのぼって保険料を払っても、医療費の負担はしないといいます。 国民健康保険への切り替えの手続きは扶養でなくなった日から14日以内と決められています。 この期限以内に手続きをすれば有効開始日は扶養でなくなった日からまで遡れます。 これを過ぎて手続きをするとペナルティとして、保険料は扶養でなくなった日からから取られますが、有効開始日は手続きをした日になります。 つまり扶養でなくなった日から手続きをした前日までは、保険料は取られるが保険は使えないという状態になります。 したがってその場合はその期間に掛かった医療費は全額自己負担になります。 ですから役所の言い分はその通りです。

ponta2001
質問者

お礼

大変詳しく説明していただき、ありがとうございました。会社づとめやアルバイトなら収入の「めど」はたてやすいですが、フリーとなるとそのめどは「稼ぐ自信」でしかありません。また、就職しているのか、無職なのか、その切り分けも簡単ではないような気がしますがどうなのでしょう。フリーの場合、出産などで「しばらく仕事をしないつもり」が無職ということになるのでしょうか。となると、扶養を出るのは簡単だとしても、また扶養に入るのは数段難しそうですね。 しかし、どうやら今回はあきらめて100パーセント医療費を払うしかないようですね・・・。扶養を出たことを後悔しないように、がんばってこれから稼ごうと思います。ありがとうございました。

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