- 締切済み
ネットで偶然読んだ文章についてです。
「ある種の人間は生きててもロクな事が無い」 的な事が書かれていました。実際の文章では、「ある種」ではなく、別の用語が書かれていました。 私はその「ある種」に該当します。 ここで質問なのですが、もし私がその文章を読んで生きる希望を完全に失って自殺した場合、その文章を書いた人は、自殺教唆罪または自殺幇助罪に該当しますか? 実際は全然気にしてないですし、勿論自殺する気もないのですが、あくまで「もしも」の話です。 ネット上での発言のあり方に疑問を感じたので質問しました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- alice1865
- ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.2
自殺教唆罪・自殺幇助罪のどちらにも該当しません。 質問者様個人を特定した上で書いてあったのなら 名誉毀損などで訴えられるかもしれませんが 発言の対象が特定されていないのでしたらどうにもなりません。 嫌な思いをする文章は受け流せばよいと思います。 心無い言動をする人はどこにでもいますし いちいち気にするだけ心身が疲労するだけですから・・・。
- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
- ベストアンサー率27% (148/547)
回答No.1
全くどちらにも該当しません。 まず自殺幇助は、自殺を決心している人に、自殺を容易にする援助を行うことであり、結審していないあなたに対しては無関係です。 自殺教唆は、自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合ですが、「ある種の人間は生きててもロクな事が無い」の文章には死ねとも死んだ方がいいとも記述されていません。ただロクなことがないとされているだけです。これでは自殺を決意させるだけの重大な過失があったとはいえません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 やはりそうですか。。。言葉の表現って難しいですよね。。 勉強になりました!!ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 ネット上の不適切な言論を取り締まる法律でも出来れば良いのですけどね。。まぁ出来ても実際に取り締まるのは非常に難しいと思いますが。。。 これからは受け流すよう心掛けます。ありがとうございました!