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確定申告後の疑問
72歳の男性ですが、年金を受給しながら(家内も年金受給者)給料少々ながら会社勤めをしています。 毎年、源泉で1万数千円の過払い金も戻ります。夫婦2人で医療費が32万円位掛り確定申告をすると、毎年4万~6万円の税金不足が生じます。申告時、税務署員の指示通りに記入していますが、何か腑に落ちません。年金からも税金は引かれているのに。 何故でしょう。お教え下さい。
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医療費控除についての誤解が原因ではないでしょうか。 医療費控除は「医療費が還付される」のではありません。 年間支払い医療費から定額を引いた額が「所得控除」される「だけ」です。 所得控除とは、誤解を恐れずに言えば「その所得には税金をかけない」という意味です。 一年間の医療費支出から10万円ひいた額が医療費控除額になったとします。 そして、その額が20万円だとします。 この20万円が還付されるというわけではありません。 「貴方の所得のうち20万円には課税しませんよ」というだけです。 ですから、自分に課税される「税率」が5%の人ですと、20万円の5%である1万円が「納める税額から引かれ」ます。 サラリーマンで既に納めてる人でしたら還付されますし、個人事業主で、確定申告書の提出で納税額が決まるという人なら、医療費控除を受ける前の税額が5万円ならそれが4万円になるわけです。 よく勘違いされるのは「高額医療費の負担者への還付」です。 これは「一ヶ月の間に高額の医療費を負担した人」は「それじゃ、大変だろうから、規定額以上の支払いをした医療費そのものを負担してあげる」という制度です。 この制度は税法ではなく、社会保障の制度です。 私の知る限りで月に82千円以上の負担した場合に支払われるようです。 この「あんたぁ、大変だから補助してあげる」という制度と、税法の医療費控除は全くちがうものです。
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- Z31
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71歳男性です。 >給料少々ながら会社勤めをし・・ 給料がおいくらかわかりませんが、月に10万円台としても、年金と合わせるとそのくらいの追徴になると思いますよ。 >税務署員の指示通りに記入していますが 税務署員は、節税になることは進んで教えてくれることはありません。税務署に頼ってはだめです。 >何か腑に落ちません 確定申告は自分で申告書を書きましょう。これが一番です。
お礼
ありがとう御座いました。 まったくその通りだと思います。給料や年金からも税金を取られ確定申告でまた取られ厳しい限りです。
- eeb33585
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確定申告書の作成用紙には計算方法も示されていますから それに従いご自分で計算し直されてみてはいかがですか。 私はそれで税務署に申告する前に還付金がいくらか予測できます。
お礼
お忙しい所、ありがとう御座いました。PCをもう少し上達し、努力してやってみます。
- mukaiyama
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具体的な数字を示さないと、的を射た回答はできません。 給与と年金それぞれの年額はおよそいくらぐらいで、源泉徴収額はいくらぐらいですか。 妻の年金額はいくらほどですか。 いずれにしても可能性としては、年金と給与を合算すると税率が 1ランク上がり、確定申告で追納になることが考えられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm [(「年金による所得」+「給与による所得」) -「所得控除」]×「税率」-「源泉徴収税額」= 「確定申告で納める所得税」 年金による所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 給与による所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々のご回答ありがとう御座いました。 給与による所得、年金による所得は間違いなく記入したと思いますので、所得控除のところが問題かも知れません。再度詳細に調べてみます。
- 9der-qder
- ベストアンサー率36% (380/1038)
ご質問の文章からわかる範囲で回答します。 まず、税務署に「給与の源泉徴収票」「年金の源泉徴収票」「医療費の領収書」を持っていっていますか? もし、持っていっているのであれば、給与所得と雑所得(年金の所得)を合算して、医療費を含めた所得控除を計算してくれているはずです。 もし、給与の源泉徴収票しか持って言っていないのであれば、税務署としては証明のないものを加算する事も還付する事もできないので、例え「年金がある」と言っても「源泉徴収票を持ってきてください」としか言えず、推測での計算はしてくれません。 また、これは良くない事ですが、税務署の状況次第(混雑・期日間際等)ではあるものだけで申告を進め、「持ってきてください」という意思表示が無い恐れがあります。
お礼
ありがとう御座いました。 「給与の源泉徴収票」「年金の源泉徴収票」「医療費の領収書」は持参をし、指示通りに入力致しましたが、 所得控除が気になります。帰宅したら控えを見てみます。重ねて御礼申し上げます。
お礼
大変にありがとう御座いました。 今後はじっくり時間をかけて取り組み、納得できる申告をしたいと思います。 誠にありがとう御座いました。