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婚姻費用の申立て(審判)について
婚姻費用の申立て(審判)について、教えて下さい。 主人の浮気が原因で別居し、丸三年が経ちます。 子ども(小1・年少)が二人居ります。 別居中、何度も主人が「やり直そう」と言ってきましたが、 その度に女性問題が発覚し、今に至ります。 さすがに愛想も尽き、離婚調停を行いましたが、 双方の養育費、慰謝料の金額が取り合わずに 今年1月、調停は不成立に終わりました。 今月まで月々10万を振り込んでもらっていましたが、 「調停も不成立になり、これ以上払うつもりはない。 来月から入金をストップする」というメールがきました。 主人は自営業(委託契約にて温泉施設でマッサージ)なので 確定申告を上手くやり、かなり所得が少なく計算されています。 婚姻費用算定表を見ると、最低金額の算定になってしまいます。 しかし、生活ぶりは至って豪華です。 ・不倫相手と海外旅行、国内旅行 ・不倫相手へのブランド物のプレゼント ・オークションにて高額の買い物 ・車を現金で購入 (以上全て証拠あり) 以上の点より、いくつか質問をさせてください。 1.確定申告書だけではなく、上記のような生活ぶりは算定に加味してもらえますか? 2.裁判所へ相手を呼び出す際に、主人名義の通帳をすべて持ってくるように指示してもらうのは可能ですか? 3.今月から振り込みをストップするつもりの様なので、まだ振り込み日は来ていないが、前倒しで審判を申し立ててしまうことはできるのでしょうか? 4.不成立になった調停の調書は裁判官に参考として見てもらえるのでしょうか? 何度も話し合いをしてきました。 結局、主人が言うとおり調停も申立てをして、3回誠意を持って調停員さんに思いも伝えました。 (主人は調停になれば、所得のみで計算され自分の思い通りの金額で 決着がつくと思っていたようです。) そして、思い通りに進まない結果、入金ストップするから!と。 あまりにも勝手で憤りを感じます。 情けない話ですが、お知恵をお貸し頂ければ嬉しいです。 宜しくお願い致します。
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NO2でアドバイスさせて頂いた者です。 補足説明をさせて頂きます。裁判所を通じてご主人の預貯金は調べられる。と、申しましたのは、裁判を行っている状態、又は調停を行っている状態の時にご相談者が、ご主人の預貯金、入出金及び残高を知る必要がある。もしくは、それを知ることである件に関しての真実が分かる。と、いう場合は裁判所の職権で、地元の銀行協会などを通じて調べてくれます。 しかし、これらの事もジッとしていたのでは調べてくれません。強く頼むことです。もの事の判断は裁判所がしてくれる。と、思っていたのでは裁判は旨く行きません。当事者の主張が対立すれば対立するほど裁判官も迷います。そこで、裁判官が判断しやすい材料を揃えるのです。ご自分で出来なければ裁判所の職権でお願いするのです。裁判(調停も)になれば裁判所を使うくらいの気持ちで臨むことです。真剣度が伝われば調べてくれます。 もうひとつ、余計なお節介のようですが、 離婚調停が不成立になった理由は、慰謝料・養育費とも双方の金額が合わないからでした。 私は、それでもかなり譲歩したつもりでいましたが、主人は最初に提示した金額から一歩も譲らず・・・。私の提示した金額は算定表内の金額だったのに。 ↑ これではご相談者の思いが叶えられないのは当然でしょう。 なぜならば、お金を払う方はご主人です。出来るだけ多くは出したくありません。極端な言い方をすると、子供は可愛いし、出来るだけのことはしたい。しかし、今相手の言うような約束をしても、それが空約束になると、かえって迷惑をかけるので、とりあえずの所確実に払える金額は、これこれの額です。これ以上は、どうすることも出来ません。と、いえば通用する感じです。 ご相談者は、何が不足していたのかです。 一番にどうしても支払ってもらうのだという心意気です。 次ぎに、お金が必要な具体的な説明を、色々なケースに置き換えて説明すべきでした。 ご主人がお金を払わなければいけない資料・材料を作るのです。世間でいうところの引き出しが多い方が交渉はしやすい。と、いうものです。 更に、支払う義務がご主人にある。と、いうことを強調するのです。単なる普通の義務では無くて、ルール違反をしていることをひとつずつ説明するのです。調停委員にです。ご主人に責めを負って頂かなければならない材料を集めるとよかったのです。 3回の調停で不成立になったのは、調停委員からみると調整が必要な項目が無かったので、一般的な養育費・婚費の支払い請求と、支払い可能についてのみの調停で終わった気がしますが・・・。調整する中身が無かったのではないでしょうか。この様なケースの調停で3回で終わったのは初めてです。(但し私がアドバイスしてきた中での話です。) 裁判とか調停は、判断を仰ぐだけの場所にするのでは無く、裁判官・調停委員を如何に味方につけて、その上で有利な判決或いは調停の結果を引き寄せるかにかかっています。以上、今後の参考にして頂ければ幸いです。
ご夫婦のこじれの発端は、ご主人の不倫が原因だったのですね。その結果、あなたは別居されてご主人の反省を促した。そして、ご主人は「やり直そう」と、提案されたが、言葉とは裏腹に女性と交際を続けながらの「やり直そう」であった。 別居後3年が経過した今もご主人から女性の影は消えないので、離婚を決心されて「離婚調停」を申し込まれた。結果、3回の調停で不調に終わった。その後、ご主人は、今まで送金していた月10万円を振り込まない、とおっしゃっている。子供さん2人を抱えているご相談者に、送金をストップするなんて余りにも身勝手である。どうすれば良いのか?主人が不倫を働いているのは確かである。 まず、ご相談者にお尋ね致します。これまでご夫婦が今日に至るまでの経過は分かりました。調停も不調に終わり今まであった送金も中止するとおっしゃるご主人。ご夫婦の間は依り対立関係に至っているようです。これからご夫婦の関係及び経済的な問題についてどの様にされたいのでしょうか。どの様な結果を望んでいらっしゃるのでしょうか。なるならないは別問題です。どうなるのを理想とするのか、です。 ご相談者は『婚姻費用の申立て(審判)について、教えて下さい』と、おっしゃっています。それは、家庭裁判所に「婚費支払い調停」を申し込まれるのが一番簡単で早く取り扱ってくれます。以前の調停は「離婚調停」でしたね。 色々な問題、解決されなければならない問題。つまり、ご夫婦お互いの言い分があった「離婚調停」だったようですが、3回で不調になったのは何か他に原因があったのでしょうか。原因が見当たらないのなら多分、ご相談者は離婚に関してご自分は何の落ち度もない。ご自分の言い分は聞き入れてもらって当然だ。と、言うように調停結果を、調停委員任せの姿勢があって、それを調停委員が見ていたので、あなたの気持ちは分かりますが、ご主人も精一杯努力されているようですし。これ以上の歩み寄りがみられない場合は、調停不調(不成立)とします。と、言うように仕切られてしまったように思います。 ご主人は調停が不調に終わったことで強気に出られたようですね。(あなたの意見を調停で取り入れてもらえなかった。と、いうことに対して、ご主人は勝ったような気持ちになったのです。)ここは、調停の名前を「離婚調停」から「婚費請求調停」に変えてもう一度調停を起こされることです。「婚費調停」は、色々ある調停事件の中でも最優先で取り扱ってくれるものです。(生活がかかっているので。) そして、離婚を希望されているのなら、離婚裁判を起こされることです。その際「婚費」「養育費」「医療費」等々を今までの分(滞っていたらです。)も、今後の分も込みで請求されると良いでしょう。 ご相談者のご夫婦の争い事を解決する件で、と言うよりもご相談者が希望される方法での問題解決で一番重要なのは、最初別居されたのはご主人の女性関係だとおっしゃっています。その証拠はあるのでしょうか。下記の件では、ご主人は言い逃れが出来ます。裁判では補助的証拠にはなるでしょうが、これでは強く押せません。 ↓ ・不倫相手と海外旅行、国内旅行 ・不倫相手へのブランド物のプレゼント ・オークションにて高額の買い物 ・車を現金で購入 (以上全て証拠あり) 文字数の制限がありますので詳しく書けません。下記の1,~4,までは、全て可能です。話の持って行き方で決まります。可能でしょうか、と言うあやふやな言葉ではなく、やってもらうのである。と、言う強い気持ちで当たって下さい。1,は周り、ご主人がお金をもらっているところの協力を裁判所を通じて得るようにします。2,に関しても1,同様に裁判所を通じてご主人の預貯金10年分を明らかにしてもらうのです。(個人又は弁護士さんでは出来ませんので。) 1.確定申告書だけではなく、上記のような生活ぶりは算定に加味してもらえますか? 2.裁判所へ相手を呼び出す際に、主人名義の通帳をすべて持ってくるように指示してもらうのは可 能ですか? 3.今月から振り込みをストップするつもりの様なので、まだ振り込み日は来ていないが、前倒しで審 判を申し立ててしまうことはできるのでしょうか? 4.不成立になった調停の調書は裁判官に参考として見てもらえるのでしょうか? 夫婦問題は、調停であっても裁判であっても交渉して自分の思いの正しさを相手(調停委員とか裁判官)に理解してもらう。その裏付けとなる資料は、自分で集められないので国の機関にお願いする。と、言うくらいの勢いで事に当たらないとどんな正しい主張をしても結果はついてこないでしょう。作戦とテクニックが必要です。ご相談者のケースですと勝って当たり前のケースです。文字数が制限に近づきましたので・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます! 離婚調停が不成立になった理由は、 慰謝料、養育費とも双方の金額が合わないからでした。 私はそれでもかなり譲歩したつもりでいましたが、 主人は最初に提示した金額から1歩も譲らず・・・。 私の提示した金額は算定表内の金額だったのに。 別居の原因となった不倫ですが、 こちらもいくつか証拠があります。 実は別居の間、複数の女性がおりまして、 現在交際中の女性は3人目です。 質問させて頂いた1.~4.の全てが可能とのことですので なるべく早く婚姻費用調停を起こそうと思います。 裁判所を通じてならば 主人の預貯金等を調べてもらうことができるとは知りませんでした! 本当にご回答ありがとうございました!!
- yamato1208
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婚姻費用分担は「義務」ですから、事後でも請求は出来ます。 この場合は、証拠を持って「弁護士」に委任するのがいいでしょう。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ ここでは、「収入」に応じて無料の弁護士相談、訴訟費用立替という制度がありますから、一度相談して下さい。 相談の際は、状況を判りやすく箇条書きで準備して、証拠書類も出来れば全部をコピーして持参してください。 それらが「時間短縮」になり、また弁護士にも「やる気」を見せることになります。
お礼
ご回答ありがとうございます! 法テラスは調停前に1度利用したことがあります。 弁護士さんへの依頼は 将来裁判になるようならば お願いしようと思っています。
お礼
ご回答ありがとうございます! まったくおっしゃる通りで、調停での主人の言い分は 「子どもの為にも払いたい!けれど払えない! 自分が病院に掛かるお金もないんだ!」でした。 離婚調停の際、不倫相手との旅行の領収書(双方の名前の入ったもの)やオークションの履歴等の証拠を出し、 浪費ぶりをアピールしましたが、主人の持参した所得証明書を調停員さんに見せられ、「でも収入がこれだけしかないんだから、あなたの主張金額は見込めないよ」とたしなめられてしまいまいした。 調停というもの自体を「被害者の味方をしてくれる場所」だと勘違いしていたようです。 これだけの事をされたんだから、調停員さんも分かってくれるでしょ?と鷹をくくっていたのかもしれません。 もっと強くアピールし、婚姻費用調停は証拠がフル活用出来るよう精いっぱい望もうと思います! 重ねがさねの的確なご回答、ありがとうございました!!