- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚姻費用分担金の、審判前の仮処分について)
婚姻費用分担金の審判前の仮処分方法とは?
このQ&Aのポイント
- 婚姻費用分担金の審判前の仮処分について説明します。
- 婚姻費用分担金の申し立ては家裁で行うことができますが、実際に支払われるまでには調停の手続きが必要です。
- 親に借金が増えることを避けるためには、早急に審判前の仮処分を申し立てることがおすすめです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
家事審判法15条により審判前に保全処分を申し立てられるとあります、しかしこれは認められるかどうかは判りません。 審判とは別に申し立てなければなりません。勿論自分で申し立てられます窓口で親切に教えてくれます。
お礼
ありがとうございます。 本日、家裁に行ってきます。