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住宅ローン控除の手続き期限と振り込み時期は?
- 昨年の7月に中古マンションを購入しましたが、初年度の住宅ローン控除の手続きについて疑問があります。
- 不動産屋の担当者は期限は気にせず手続きできると言っていますが、調べると3月15日までに手続きをしなければならないと書いてあります。
- 控除分のお金はいつ振り込まれるのかも気になります。専門的な知識がなくて困っています。
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正しい回答に誤った認識の回答がされているので、余計にわからなくなってるのではないでしょうか。 住宅ローンを受けるには、初年度だけ確定申告書の提出が必要です。 その申告は「3月15日まで」という申告期限後でも提出できます。 今年は無理なので来年にまわすとかいう性質のものではありません。 手続きが遅れれば、還付されるのが遅くなるだけです。 また、22年に控除を受けられるものを来年(平成24年3月)にしたとしても、還付がまる一年遅くなるだけです。 元々22年分の申告書の提出をしてないのですから、それの「更正」などありえません。 勘違いされてる回答に振り回されないようにしてください。 他回答様が指摘してることですが、そもそも不動産屋が税理士の資格がない限り、確定申告書を貴方に代わって作成し、そこで住宅ローン控除を受けるという「技」はできません。税理士法違反です。 「3月15日までにしなくても大丈夫」というのは既述のとおり、本当ですが、元々「税金の申告書の作成と提出」を代理で出来る権限を持ってない人間が「うちでやります」といってることは大問題なのです。 不動産屋が顧問としてる税理士に依頼するのかもしれませんけどね。 税理士に依頼してくれてその報酬が「ゼロ」だとしたら、儲けものだと思えばよいでしょう。 中古マンションの代金にその報酬が上乗せされてるとしたら、不愉快ですけどねぇ。 いずれにしても「住宅ローン控除」は不動産屋に任せるものではないですよ。
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- ma-fuji
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>「住宅控除の手続きは3月15日までじゃなくても、いつでもいいんで、慌てなくてもいいですよ」と言われました。 そのとおりです。 還付の申告なのでいつでもいいです。 >3月15日以降に手続きをした場合、控除分が戻ってくるのは、来年の4月になるんでしょうか? いいえ。 通常、申告した月の翌月(1か月後くらい)です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 不動産屋さんの言ってるとおりなんですね。 還付の申告という意味さえ分からなくて、調べてしまいました(・・;) 頼みの主人が被災地の方に行ってて、こういう事を聞けない状態でしたので助かりました。 あとは、不動産屋さんに税理士を挟んで手続きをしてくれるのか聞いてみる事にします。 貴重なお時間、ありがとうございました。
- Caroms
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通常初年度の控除手続きは通常3月15日までに確定申告で一緒に行うのですが、申告していないのでしょうか? 不動産屋さんが登録手続きをとるだけだとすると、今年の年末調整から控除開始ということになると思います。今年確定申告していないだけなら、来年税務署へ行って更正申告を取れば戻してもらうことはできますが・・・。いや、登録が明日以降だったら昨年分は無理かもしれないなあ。 不動産屋さんが何をやってくれるのか、どういうつもりでいるのか、直接聞いた方がいいでしょう。 3月に話されたなら、今年の申告ではもう間に合わないと判断したのかもしれないですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 主人は、普通の勤め人なので、確定申告は自分ではやってません。 とりあえず、不動産屋さんにもう一度、詳しくお話を聞こうと思います。 貴重なお時間を、ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>初年度の住宅控除の手続きは私共でやらさせていただきます」と… その不動産屋は税理士事務所も兼営しているのですか。 税理士免状を持った者以外が、確定申告を代行することは禁じられていますよ。 >調べたところ、やはり3月15日までに手続きをしなくてはいけないような… 青色申告特別控除などと違って、ローン控除に 3/15 までという期限は設けられてはいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm >控除分が戻ってくるのは、来年の4月になるんでしょうか… そんなことはありません。 いずれにしても、とにかくその不動産屋が税理士資格を持っているのかどうかの確認が先決です。 なければ、迷わず税務署へ直行です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 今更ながら、自分の無知さに情けなくなります。 また、調べ方もいい加減でした。 とりあえず、不動産屋さんに確認のTELをしてみます。 それでは、また機会がありましたらよろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変分かりやすい説明で、勉強になりました。 >他回答様が指摘してることですが、そもそも不動産屋が税理士の資格がない限り、確定申告書を貴方に代わって作成し、そこで住宅ローン控除を受けるという「技」はできません。税理士法違反です。 こういうご指摘がなければ、本当に何も分かりませんでした。 不動産屋さんの言葉に甘えてしまった自分が恥ずかしいです。 とりあえず、不動産屋さんに確認した上で、場合によっては自分で手続きをしてみようかと思います。 貴重なお時間をありがとうございました。