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自動車輸送中の事故について 天災
今回の天災で、輸送途中の自動車が津波に流されてしまいました。陸送会社の約款上、天災による被害には責任を取らない旨記載があるとの理由で、責任は持てないと言われたのですが、本当に何もできないのでしょうか?ご存知の方、ご教授願います。
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普通の貨物郵送であれば、運送会社は国交省の標準貨物自動車利用運送約款に従った運送約款を定めておりますし、引っ越し業者であっても同様に国交省の標準貨物自動車利用運送(引越)約款に従った運送約款を定めています。 いずれも貨物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負うと規定していますが、地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災は免責としています。 標準約款より利用者に不利な約款の規定であれば、法的に争えるでしょうが、標準約款通りの規定であれば無理ですね。 津波のあとの火災で自宅が全焼したからと火災保険を請求しても、火災保険約款に地震・津波等は免責と規定されているので支払われないのと同じです。
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回答ありがとうございました。