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バイト先の急なルール変更
私はアルバイトをしているのですが昨日バイト先に行くと 「明日からTシャツしか駄目」 つまりロングTシャツが駄目と言われました。 私は「幼少の時、できた痣がヒジ下までありトラウマになっている」 と言う事は面接の時、店長に話し解っていただきました。 「本社からの指示だから仕方ない」 と言われたのですが、明日から出勤が出来なくなるのでしょうか? 退店するにしても、生活があるので「明日」と言うのは困ります。 友人にこう言う場合は一ヶ月の猶予を労働者に与えなければならないと言う法律があると聞きましたが、詳しく知っている方がいましたら教えてください。 宜しくお願いします。
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- hukuponlog
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>こう言う場合は一ヶ月の猶予を労働者に与えなければならないと言う法律 それは全く違います。ご友人は何か間違った知識を持っているようです。これは、雇用している者を解雇する際の話で(労働基準法20条)、今回のあなたの場合には当てはまりません。 あなたが受けたのは解雇予告(辞めて下さい)ではなく、単に制服の変更に過ぎません。それを受けてあなたが「それでは勤務できない」と考えるのは自由ですが、そうなると単に「自己都合」による退職でしかありません。 さて、一般論として、企業が合理的な範囲で従業員に「このような服装で」と指示を出すことは裁量の範囲です。「合理的な範囲」というのは、例えば「ふんどし一丁で接客せよ」などということでない、常識的な服装で、という意味です。 そうなると、「半袖Tシャツによる接客」という指示に「理由もな」くあなたが従わない場合、これは逆に懲戒解雇の対象となる可能性があります。 したがって、話し合いをした上で特例は認められないということであれば、 ・半袖Tシャツで、痣を出して就業する を選択するしかありません。というのは、トラウマというのはあなたの事情であって、(職種にも寄りますが)接客をする上で何らの支障にならないことだって普通に考えられるからです。 *例えばレジ打ちの従業員の腕に痣が有ったからといって、客は誰も文句は言わないでしょう?それを恥ずかしいと思うかどうかは、本人の問題です。 *したがって、その場合は逆に、あなたの腕の痣を理由に「辞めてくれ」とは会社は言えません。 あなたのトラウマはそれとして、その痣が接客に支障をきたすと合理的に判断されるようなものでなければ、「痣を出すのはイヤだから辞めます」というのは単にあなたの自己都合に過ぎません。 自己都合退職の場合、逆に、普通2週間程度前に「辞めます」と予告をしなければペナルティを科せられる可能性だってあります(民法第627条)。
- kuroneko_daten
- ベストアンサー率35% (36/102)
大きめのTシャツと、肘にサポーターをつけるなどして工夫は出来ませんか? 法律がどうこういう前に、最低限出来そうなことはやってみましょう。 店長さんも雇われの身ですし、上司も沢山居ます。 どれだけ協力してあげたくても、アルバイト一人のために色々できない現実もあるのです。 仮に特例として許可が下りたとしても、 広い目で見た場合、貴方だけ許可されている理由を全スタッフに伝えるのは現実的ではないからです。 全員が納得する話だとは到底思えません。 そして1ヶ月の猶予のお話ですが、それは解雇を通告する場合です。 なので、いきなり「明日からもう来るな」ということはなりませんのでご安心を。
お礼
よく解りました、解りやすい説明ありがとうございました。